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児童手当の変更

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届出の内容が変わったとき

届出は、住田町役場窓口で行ってください。届出の種類は以下のとおりです。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなったり、もらった手当を返還していただくことになります。
届出が必要かな?と思ったら、住田町役場窓口にお問い合わせください。

1 他の市区町村に住所が変わるとき(住田町から転出するとき)

受給者の方が、住田町から他の市区町村に転出すると、、住田町での児童手当等の受給資格が、転出予定日をもって消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要となりますので、転出届けの際に一緒に申請してください。

 ※受給者が単身赴任等で、児童と住所を別にする場合、転出先の市町村で新たに認定の手続きが必要になります。
  しかし、児童等が転出し、受給者の住所が住田町にある場合は不要です。

2 児童手当等の額が増額されるとき

現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。出生届だけでは増額されません。(里帰り出産の方は特にご注意を!)
この場合、額改定認定請求をした月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
なお、3歳到達により児童手当または特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定認定請求書」の提出の必要はありません。

3 児童手当等の額が減額されるとき

現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部について、年齢要件に該当しなくなった場合(18歳を迎えた最初3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や、養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
 なお、3歳到達により児童手当または特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定届」の提出の必要はありません。

4 児童手当等の支給が終わるとき

現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてについて、年齢要件に該当しなくなった場合(18歳を迎えた最初の3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や、養育しなくなった場合など、支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
なお、消滅に伴い受給者の変更がある場合は、新たな認定手続きが必要となりますので、お問い合わせください。

5 法附則第6条、第8条給付受給者の方が、転職・退職したとき

法附則第6条給付または法附則第8条給付の受給者が転職・退職などで、厚生年金、共済年金等の資格を喪失した場合(サラリーマン等でなくなった場合)には、所得制限により手当が受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出してください。

6 受給者の方が公務員になったとき

公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。

7 受給者や児童が町内で住所を変わったとき(転居)婚姻、離婚等により受給者や児童の氏が変わったとき

 「変更届」を提出してください。


8 振込み指定口座を変更したいとき

 手当の振込み指定口座を変更したいときは、「変更届」の提出をお願いします。
 (電話等による変更は受け付けておりません)
 届出の際、口座確認ができるものをご持参ください。
  ★口座は受給者の名義のもに限ります。お子様や配偶者名義には変更できません。
  ★郵便貯金口座への振込みはできません。
  ★普通預金口座に限ります。貯蓄口座などに振り込みはできません。


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