人口減少化において、働く希望を持つすべての青少年、女性、高齢者、障害者等の就労参加の実現を図ることを明確化するとともに、青少年の応募機会の拡大、募集採用に係る年齢制限の義務化、外国人労働者の適性な雇用管理の推進等のために必要な措置を講じ、あわせて雇用情勢の特に厳しい地域および雇用創造に向けた市町村等の意欲が高い地域に支援を重点化する等所要の改正を行うこととしたものです。
雇用創出に結びつく新事業展開、経営の高度化、拡大等に資する中核的人材の受入れ(2倍以上の地域求職者の雇い入れを伴うことが要件)に対して一定額を助成します。
①募集採用に係る年齢制限の禁止の義務化
事業主の努力義務となっていた労働者の募集・採用に係る年齢制限の禁止について、義務化となりました。
②外国人の適正な雇用管理
外国人の労働者の雇い入れ・離職の際に、その氏名在留資格、在留期間等を厚生労働大臣(公共職業安定所所長)に届け出が必要となりました。
※ただし、改正法の施行(平成19年10月1日)の際、現に外国人を雇い入れている事業主につきましては、平成20年10月1日までに届出が必要になりますのでご留意願います。
③雇用情勢の地域差の是正
大船渡市、陸前高田市、住田町は、雇用期間が特に不足している「雇用開発促進地域」に指定され助成金制度の利用が可能となりました。
・雇用開発奨励金
事業所の設置整備に伴う地域求職者の雇い入れ助成
・中核人材活用奨励金
地域求職者の受入れを伴う中核人材の受入れ助成