住田町に新たに立地する企業及び個人、または町内で事業を拡大する企業及び個人は、次の優遇措置を受けることができます。
| 制度の概要 | 企業又は個人が事業のために工場等を新増設した場合、新たに取得した資産(土地、家屋を借り上げた場合も含む)に係る固定資産税相当額の範囲ないで支給します。 |
| 対象となる企業等 | 町内において、町が誘致企業と認定した ・製造業 ・鉱工業 ・卸小売業 ・農林業及びその他の業種(風俗営業等の業種を除く) |
| 優遇措置の内容 | 事業を開始し、かつ固定資産税を賦課されるに至った年度から3年以内とする。 |
| 制度の概要 | 工場等を新増設した際に新たに町内居住者を雇用した企業又は個人に対し、雇用人数に応じた奨励金を交付します。 |
| 対象となる企業等 | 町内において、町が誘致企業と認定した ・製造業 ・鉱工業 ・卸小売業 ・農林業及びその他の業種(風俗営業等の業種を除く) |
| 適用の条件 | 本町に居住する者を新たに5人以上雇用し、かつ1年以上企業を営む者 |
| 優遇措置の内容 | 新たに雇用された従業者1人につき10万円の額とし、1,000万円を限度とする。 |
| 制度の概要 | 町内に居住する中小企業者に対して資金を融資斡旋することにより、中小企業の振興育成を図る。 融資総額150,000千円を限度とし、1.5%の割合で計算した額について利子補給を行う。 |
| 対象となる企業等 | 町内において、 ・1年以上引き続き同一事業を営む者 ・代表者が町外の場合は、従業員の過半数が町内に住所を有する者 ・市町村民税等、その他徴収金を完納している者 ・信用保証協会の保証対象業種を営む者 |
| 適用の条件 | 運転資金及び設備資金とする。 |
| 優遇措置の内容 | ・運転資金 限度額 1,000万円以内とする 貸付期間 5年以内 ・設備資金 限度額 1,000万円以内とする 貸付期間 7年以内 ・運転資金及び設備資金を併用した場合 限度額 1,000万円以内とする 貸付期間 7年以内 |
※過疎地域自立促進特別措置法による優遇措置
製造業等の用に供する設備を新設又は増設(一定要件以上のもの)した場合、土地、家屋、償却資産にかかる固定資産税が3年間、免除されます。