岩手県最低賃金が、平成22年10月30日から、時間額644円に改正されました。
また、5つの産業について、産業別最低賃金が平成22年12月26日(各種商品小売業
については平成23年3月1日)から、改正され発効することとなりました。
| 業 種 |
時 間 額 |
発 効 日 |
鉄鋼業、金属線製品
その他の金属製品製造業 |
717円 |
平成22年12月26日 |
電子部品、デバイス、電子回路
電気機械器具
情報通信機械器具製造業 |
701円 |
平成22年12月26日 |
光学機械器具・レンズ、
時計・同部分品製造業 |
705円 |
平成22年12月26日 |
| 各種商品小売業 |
708円 |
平成23年 3月 1日 |
| 自動車小売業 |
726円 |
平成22年12月26日 |
| 鉄鋼業 |
715円(日額 5,714円) |
平成12年12月10日 |
※ すべての事業主は、雇用する労働者(パートタイマー、臨時、アルバイト等を含む。)に
最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
岩手労働局では、「必ずチェック最低賃金! 使用者も労働者も!」をスローガンとして、
最低賃金の周知徹底、遵守に取り組んでいます。
皆さんも、現在の賃金額が最低賃金額を下回っていないかどうか、一度チェックしてみて
はいかがでしょうか。
関連情報リンク
厚生労働省ホームページ
最低賃金に関するお問い合わせ先
岩手県労働局
〒020-8522 盛岡市中央通2-1-20
電話0192-604-3001
大船渡労働基準監督署
〒022-002 大船渡市大船渡町字台13-14
電話0192-26-5231 FAX0192-26-5232