グローバルナビゲーションはここまでです
このページの場所は次のとおりです ここからページの本文です

岩手県地域別最低賃金の改正について

産業トップに戻る

 岩手県最低賃金が、平成22年10月30日から、時間額644円に改正されました。
 また、5つの産業について、産業別最低賃金が平成22年12月26日(各種商品小売業
については平成23年3月1日)から、改正され発効することとなりました。

業    種 時 間 額  発 効 日 
 鉄鋼業、金属線製品
 その他の金属製品製造業
 717円 平成22年12月26日 
 電子部品、デバイス、電子回路
 電気機械器具
 情報通信機械器具製造業 
 701円 平成22年12月26日
 光学機械器具・レンズ、
 時計・同部分品製造業
 705円 平成22年12月26日
 各種商品小売業  708円 平成23年 3月 1日
 自動車小売業  726円 平成22年12月26日
 鉄鋼業  715円(日額 5,714円) 平成12年12月10日 

 ※ すべての事業主は、雇用する労働者(パートタイマー、臨時、アルバイト等を含む。)に
  最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
    岩手労働局では、「必ずチェック最低賃金! 使用者も労働者も!」をスローガンとして、
  最低賃金の周知徹底、遵守に取り組んでいます。
    皆さんも、現在の賃金額が最低賃金額を下回っていないかどうか、一度チェックしてみて
  はいかがでしょうか。


関連情報リンク
 厚生労働省ホームページ

最低賃金に関するお問い合わせ先
 
 岩手県労働局
  〒020-8522 盛岡市中央通2-1-20
   電話0192-604-3001
 大船渡労働基準監督署
  〒022-002 大船渡市大船渡町字台13-14
   電話0192-26-5231 FAX0192-26-5232

ページの本文はここまでです ページのトップへスキップ ここからこのウェブサイトに関する情報です ここまでがウェブサイトに関する情報です このページに関する情報は以上です ページのトップへスキップ