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森林の伐採、開発には手続きが必要です

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 森林は、木材を生産するだけではなく、洪水や土砂災害を防いだり、きれいな水を提供する役割を持っています。大切な森林を守るため、森林の伐採、開発の際には、届け出や許可が必要となっています。

1.保安林以外での立木の伐採

町長に「伐採届出書」を提出する必要があります
・主伐、間伐を問わず届出が必要です。また、個人所有の立木であっても届出が必要です。
・伐採届出書は、伐採を行う90日から30日前までに、役場産業振興課林政係に提出して下さい。
・森林所有者が自力で伐採する場合は、森林所有者に届出をしていただきます。
・主伐を業者に依頼する場合には、森林所有者と伐採業者の連名で提出していただきます。
・間伐を業者に依頼する場合は、森林所有者又は伐採業者に届出をしていただきます。
届出様式はこちら

2.保安林での立木の伐採や土地の形質の変更

伐採などを行う前に、保安林の手続きが必要になります
保安林の伐採許可と作業許可(県庁ホームページ)
詳しくは大船渡地方振興局農林部(電話0192-27-9914)までお問い合わせください。

3.保安林以外の森林での1ヘクタールを超える開発行為

事前に、県知事の許可が必要になります
林地開発許可制度(県庁ホームページ)
詳しくは大船渡地方振興局農林部(電話0192-27-9914)までお問い合わせください。



お問い合わせ
〒029-2396  岩手県気仙郡住田町世田米字川向96番地1
住田町役場 産業振興課 林政係・森林林業日本一の町推進係
電話 0192-46-3861(直通) FAX 0192-46-3868
E-mail sangyou@town.sumita.iwate.jp

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