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介護保険

介護保険とは 40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となり、介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用する制度です。
社会保険方式(※1)によって運営されています。
被保険者とは 40歳以上の方全員が保険料を負担していただく被保険者です。第2号被保険者という呼称で分類されます。
65歳以上の方は第1号被保険者という呼称で分類されます。
保険料の納付方法 第1号被保険者 
 普通徴収(納付書で納付)
 特別徴収(年金から天引き)
第2号被保険者
 医療保険料として徴収され、納付金として一括納付
サービスを利用できる方 第1号被保険者(65歳以上の方)は、介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、特定の病気(特定疾病(※2))が原因で介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。
介護認定の申請の仕方 包括支援センターで受け付けします。家族の方も申請できます。
包括支援センターは役場後ろの建物、保健福祉センター内(保健福祉課)にあります。
用語解説 ※1 社会保険方式
「老齢」「障害」「死亡」という個人では避けられないリスクに備えて、働けるうちにみんなで保険料を出し合い、いざというときに保険料を財源として生活を支える(保険給付する)しくみ。原則保険料を負担した方は保険給付を受けることができ、負担しない方は受けられません。
※2 特定疾病
①筋萎縮性側策硬化症 ②後縦靱帯骨化症 ③骨折を伴う骨粗しょう症 ④シャイ・ドレーガー症候群 ⑤初老期における痴呆 ⑥脊髄小脳変性症 ⑦脊柱管狭窄症 ⑧早老症 ⑨糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症 ⑩脳血管疾患 ⑪パーキンソン病 ⑫閉塞性動脈硬化症 ⑬関節リウマチ ⑭慢性閉塞性肺疾患 ⑮両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ⑯がん末期

介護保険




高齢者医療制度

高齢者医療制度についての説明(厚生労働省)PDF


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