ここでは、児童生徒の転入、転出、区域外就学、就学すべき学校の変更についての手続について説明しています。
! 事前に転入先の教育委員会・学校に連絡しておくことをおすすめします。
! 事前に転出先の教育委員会・学校に連絡しておくことをおすすめします。
他の市町村に居住している児童生徒が住田町内の小中学校に就学したい場合、あるいは住田町内の小中学校に就学している児童生徒で他の市町村に就学したい場合には、就学したい市町村の教育委員会へ「区域外就学許可申請書」を提出します。
その理由の例として「指定校変更・区域外就学申請審査基準」
のとおりです。
* 申請書については教育委員会までお申し出下さい。
町内の児童生徒は、住所地によりあらかじめ就学する学校が指定されております。しかし、町内の他の学校へ就学したい場合には、通学区域外への就学の申請をすることになります。
その理由の例としては「指定校変更・区域外就学申請審査基準」
のとおりです。
* 申請書については教育委員会までお申し出下さい。
| 区域 | 学区 |
|---|---|
| 住田町行政区1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17区に住所を有する就学予定者 | 住田町立世田米小学校 |
| 住田町行政区18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33区に住所を有する就学予定者 | 住田町立有住小学校 |
| 住田町行政区1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17区に住所を有する就学予定者 | 住田町立世田米中学校 |
| 住田町行政区18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33区に住所を有する就学予定者 | 住田町立有住中学校 |