保護者の就労形態の多様化や保護者の傷病等により一時的、緊急的に保育を必要とする場合に実施します。
- 非定型保育サービス
保護者の就業形態、職業訓練、就学等の事由により、家庭での保育が困難となる児童に対し、原則として平均週3日を限度として行います。
- 緊急保育サービス
保護者が傷病、事故、出産、看護、社会奉仕活動、冠婚葬祭、自然災害等の事由により、緊急的、一時的に家庭での保育が困難となる児童に対して行います。
- 私的理由による保育サービス
保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するために、一時的に保育を必要とする児童に対して行います。
一時的保育事業を利用する場合には、下記の書類を提出し、利用が決定してから開始します。
提出書類
- 一時的保育事業利用申込書
- 家庭における保育が困難であることを証明する書類
- 前年度の市町村民税の額を証明する書類
負担額
| 階層区分 |
負担額(日額) |
| 3歳未満児 |
3歳以上児 |
| A |
生活保護法による被保護世帯 |
0 |
0 |
| B |
前年度分の市町村民税非課税世帯 |
500 |
400 |
| C |
A及びB以外の世帯 |
1,000 |
900 |
(単位:円)
※ B階層の世帯で、母子世帯障害者のいる世帯等は0円となります。