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一時的保育事業 

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保護者の就労形態の多様化や保護者の傷病等により一時的、緊急的に保育を必要とする場合に実施します。

  • 非定型保育サービス
    保護者の就業形態、職業訓練、就学等の事由により、家庭での保育が困難となる児童に対し、原則として平均週3日を限度として行います。
  • 緊急保育サービス
    保護者が傷病、事故、出産、看護、社会奉仕活動、冠婚葬祭、自然災害等の事由により、緊急的、一時的に家庭での保育が困難となる児童に対して行います。
  • 私的理由による保育サービス
    保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するために、一時的に保育を必要とする児童に対して行います。

一時的保育事業を利用する場合には、下記の書類を提出し、利用が決定してから開始します。


提出書類
  • 一時的保育事業利用申込書
  • 家庭における保育が困難であることを証明する書類
  • 前年度の市町村民税の額を証明する書類

負担額
階層区分 負担額(日額)
3歳未満児 3歳以上児
 A  生活保護法による被保護世帯
 B 前年度分の市町村民税非課税世帯 500 400
 C A及びB以外の世帯 1,000 900
(単位:円)

※ B階層の世帯で、母子世帯障害者のいる世帯等は0円となります。


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