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個人町・県民税について

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個人の町・県民税について

個人の町・県民税は、その年の1月1日現在、住田町に住所がある方、住所はないが住田町に事務所・事業所・家屋敷のある方にかかる税金です。個人の町・県民税には、所得の多少にかかわらず一定額が課税される「均等割」と前年の所得に応じて課税される「所得割」があります


納税義務者

町内に住所がある人 町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人
均等割
所得割

※その町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。


町・県民税が課税されない人

  • 均等割も所得割もかからない人
    1.生活保護法によって生活扶助を受けている人
    2.障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下であった人
    ※年齢65歳以上の人のうち前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置は廃止されました。
  • 均等割がかからない人
    前年の合計所得金額が28万円以下の人
  • 所得割がかからない人
    前年の総所得金額等が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人

税額の計算

  • 均等割
    町民税:3,000円
    県民税:2,000円(※県民税均等割のうち半額は、「岩手の森林づくり県民税」として課税されます。)
  • 所得割
    所得割の税額は、一般に次のように計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
    課税所得金額

所得割の税率

町民税 県民税
一律 6% 一律 4%



お問い合わせ
〒029-2396  岩手県気仙郡住田町世田米字川向96番地1
住田町役場 税務課 税務係
電話: 0192-46-3870 FAX: 0192-46-3515 MAIL: zeimu@town.sumita.iwate.jp

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