個人の町・県民税について
個人の町・県民税は、その年の1月1日現在、住田町に住所がある方、住所はないが住田町に事務所・事業所・家屋敷のある方にかかる税金です。個人の町・県民税には、所得の多少にかかわらず一定額が課税される「均等割」と前年の所得に応じて課税される「所得割」があります
納税義務者
|
町内に住所がある人 |
町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人 |
| 均等割 |
○ |
○ |
| 所得割 |
○ |
- |
※その町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
町・県民税が課税されない人
- 均等割も所得割もかからない人
1.生活保護法によって生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下であった人
※年齢65歳以上の人のうち前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置は廃止されました。
- 均等割がかからない人
前年の合計所得金額が28万円以下の人
- 所得割がかからない人
前年の総所得金額等が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
税額の計算
- 均等割
町民税:3,000円
県民税:2,000円(※県民税均等割のうち半額は、「岩手の森林づくり県民税」として課税されます。)
- 所得割
所得割の税額は、一般に次のように計算されます。
| (所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額 |
| 課税所得金額 |
所得割の税率