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鉱産税とは、鉱物の掘採事業に対し鉱物の価格を課税標準として課税する税です。
鉱産税の納税義務者は、鉱物の掘採の事業を行う鉱業者となっています。
鉱物の価格が1月に200万円超の場合・・・100分の1 鉱物の価格が1月に200万円以下の場合・・・100分の0.7
鉱業者が、毎月15日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、課税標準額、税額等を記載した申告書を提出して納めることになっています。