グローバルナビゲーションはここまでです
このページの場所は次のとおりです ここからページの本文です

鉱産税とは

鉱産税とは、鉱物の掘採事業に対し鉱物の価格を課税標準として課税する税です。


納税義務者

鉱産税の納税義務者は、鉱物の掘採の事業を行う鉱業者となっています。


税率

鉱物の価格が1月に200万円超の場合・・・100分の1
鉱物の価格が1月に200万円以下の場合・・・100分の0.7


申告と納税

鉱業者が、毎月15日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、課税標準額、税額等を記載した申告書を提出して納めることになっています。



お問い合わせ
〒029-2396  岩手県気仙郡住田町世田米字川向96番地1
住田町役場 税務課 税務係
電話: 0192-46-3870 FAX: 0192-46-3515 MAIL: zeimu@town.sumita.iwate.jp

ページの本文はここまでです ページのトップへスキップ ここからこのウェブサイトに関する情報です ここまでがウェブサイトに関する情報です このページに関する情報は以上です ページのトップへスキップ