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国民健康保険税

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国民健康保険税について

 国民健康保険は、「国民皆保険制度」に基づく、医療保険です。国民健康保険税は、国保加入者の方が病気やけがをした時の医療費にあてられる貴重な財源ですので、必ず納めましょう。


納税義務者

保険税は世帯ごとに課税され、納税義務者は世帯主になります。したがって、納税通知書は世帯主宛に送られます。


保険税の計算方法

 国民健康保険税額は、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40~65歳未満の方)の合計となります。平成22年度は医療分、後期高齢者支援金分の課税最高限度額の変更により、次のように税率が改正されました。

 計算方法(平成21年度)
   医療分(0歳~74歳) +  支援金分(0歳~74歳) +  介護分(40歳~64歳)  =保険税額 
 所得割 (総所得-33万円)の5.0%   (総所得-33万円)の2.5%  (総所得-33万円)の1.7% 
 資産割 固定資産税額の25.9%  固定資産税額の12.5% 固定資産税額の11.5% 
 均等割  被保険者1人につき
18,500円
 被保険者1人つき
8,900円
  被保険者1人つき
8,800円
 平等割  1世帯につき
14,500円
 1世帯につき
7,200円
 1世帯につき
5,100円 
課税最高限度額
      (医療分)470,000円   (支援金分)120,000円   (介護分)100,000円
                             
            《医療分・後期高齢者支援金分の課税最高限度額が変更になります》
計算方法(平成22年度から)    
   医療分(0歳~74歳) +  支援金分(0歳~74歳) +  介護分(40歳~64歳)  =保険税額 
 所得割 (総所得-33万円)の5.0%   (総所得-33万円)の2.5%  (総所得-33万円)の1.7% 
 資産割 固定資産税額の25.9%  固定資産税額の12.5% 固定資産税額の11.5% 
 均等割  被保険者1人につき
18,500円
 被保険者1人つき
8,900円
  被保険者1人つき
8,800円
 平等割  1世帯につき
14,500円
 1世帯につき
7,200円
 1世帯につき
5,100円 
課税最高限度額
      (医療分)500,000円  (支援金分)130,000円
   (介護分)100,000円

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

 倒産や解雇など非自発的理由で離職した人の国民健康保険税が申請により軽減される場合があります。

  ●対象者  ※「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが以下に該当する方
   
    ①倒産や解雇などの理由により離職した人=雇用保険特定受給資格者
                                ※11,12,21,22,31,32
    ②雇い止めなどの理由により離職した人=雇用保険特定理由離職者
                                ※23,33,34
    離職理由コードの詳しい内容については、お近くのハローワークにお問い合わせください。

  ●軽減額
    対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして算定し、所得割分を軽減します。
    ただし、同じ世帯の他の国保被保険者は、軽減対象とはなりません。

  ●軽減期間
    離職した日の翌日から翌年度末までの期間が軽減されます。
    ※平成21年3月31日~平成22年4月1日までに離職された方は平成22年度分のみ軽減されます。
    
  ●申請手続き
    軽減の条件を満たしている方は役場で申請手続きをしてください。
    
   ※申請に必要なもの
    ・雇用保険受給資格者証の原本   ・印鑑   ・申請書(税務課にあります。)

減免について

 災害等により、土地や家屋に大きな被害を受けたときや病気や退職などにより、本年(1月~12月)の収入見込額が前年度の収入を大きく下回り、納税が困難となったときは、保険税の減免が受けられる場合があります。
 詳しくは、住田町役場税務課までお問い合わせください。

特別徴収(年金からの天引き)について

 平成20年10月から保険税の特別徴収(年金天引き)を実施しております。
次の条件を全て満たす方が対象となります。

① 65歳以上75歳未満の世帯主(世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満である場合)
② 公的年金支給額が年額18万円以上の世帯主(介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の1/2を超えない場合)

※ ただし、これらの条件を満たしていても対象とならない方もいます。詳しくは、住田町役場税務課までお問い合わせください。

(納期)

 こちらをご覧ください。なお特別徴収対象者の方につきましては、年金支払い月毎の特別徴収となります。

※特別徴収の対象者であっても本人の希望により普通徴収(口座振替のみ)に変更できます。
  詳しくは、住田町役場税務課までお問い合わせください。


減額措置について

 各世帯の国民健康保険加入者の所得状況や被保険者数などによって減額措置をはかります。
詳しくは、住田町役場税務課までお問い合わせください。

お問い合わせ
〒029-2396  岩手県気仙郡住田町世田米字川向96番地1
住田町役場 税務課 税務係
電話: 0192-46-3870 FAX: 0192-46-3515 MAIL: zeimu@town.sumita.iwate.j
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