グローバルナビゲーションはここまでです
このページの場所は次のとおりです ここからページの本文です

住民税における寄附金控除の改正について

暮らしの情報トップに戻る

税制改正による寄附金控除の拡充

 これまで寄附金控除については、10万円を超える額について控除の対象とし、所得から控除してきましたが、平成20年4月の税制改正により、寄附金の5,000円を超える額について対象となり、直接、住民税の税額から控除することになりました。これにより、税の軽減効果が大きくなりました。


税額控除について

 地方公共団体(都道府県、市区町村)への寄附のうち、5,000円を越える部分について、一定の割合で翌年度に課税される住民税から税額控除されます。
 ① 対象者  個人住民税の納税義務者。
 ② 控除対象となる地方公共団体の範囲 全ての都道府県・市区町村が対象となります。

改正前 改正後
控 除 方 式 所得控除方式  税額控除方式
控  除  率 適用対象寄附金×税率
(10%)の軽減効果
地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限限度額を超える部分について、税額控除

[税額控除額の計算方法]

アとイの合計額を税額控除
 ア (地方公共団体等への寄附金-5,000円)×10%
 イ (地方公共団体への寄附金-5,000円)
×(90-0~40%)

※1 複数の団体に対し、寄附を行った場合、寄附金の合計額が対象となります。

※2 イの額については、住民税の所得割の1割を限度とします。
控除対象限度額 総所得金額等の25%

(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
総所得金額等の30%

(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
適用下限額 10万円 5,000円



控除の手続きについて

 寄附金の控除を受けるには、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。
1月から12月までの1年間の寄附について、都道府県・市区町村が発行する領収書を添付し、翌年の3月15日までに確定申告書を提出します。
  所得税の確定申告をする方は、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告をしない方は市区町村に住民税の申告していただく必要があります。



お問い合わせ
〒029-2396  岩手県気仙郡住田町世田米字川向96番地1
住田町役場 税務課 税務係
電話: 0192-46-3870 FAX: 0192-46-3515 MAIL: zeimu@town.sumita.iwate.jp

ページの本文はここまでです ページのトップへスキップ ここからこのウェブサイトに関する情報です ここまでがウェブサイトに関する情報です このページに関する情報は以上です ページのトップへスキップ