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退職者医療制度とは

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会社などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる75歳未満の人とその被扶養者は、「退職医療制度」で医療を受けます。自己負担割合はほかの国保の被保険者と同じです。対象となるのは、下記の条件すべてにあてはまる方(退職被保険者本人)とその被扶養者です。

対象となる人

退職被保険者本人
  1. 国保に加入している方
  2. 老人保健制度の対象者でない方
  3. 厚生年金や、各種共済組合などの老齢(退職)年金を受けている方でその加入期間が20年以上、もしくは40歳以降で加入期間が20年以上、もしくは40歳以降で加入期間が10年以上ある方
扶養家族
  1. 国保に加入している方
  2. 老人保健制度の対象者でない方
  3. 退職被保険者の配偶者または三親等内の親族である方
  4. 年収が130万円未満(60歳以上の人及び障害者は180万円未満)である方

*退職被保険者の届出は、役場窓口へお願いします。


一般の国保と「退職者医療制度」とはどこがちがう?

退職者医療制度では、本人の自己負担と、保険税と、職場の健康保険などが出し合う「拠出金」でまかなわれます。
退職者医療費制度の届が出されないと、本来社会保険などから支払われるべき医療費も国保の負担となってしまします。国保の適正な運営のためにも、必ず届出をお願いいたします。


お問い合わせ
住田町 民生活課 国保医療係 
TEL 0192-46-2111(内135)
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