後期高齢者医療制度(長寿医療制度)

◆ 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)について

 老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度にするため、平成20年4月から老人保険制度に代わり『後期高齢者医療制度』が創設されました。
 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の運営は、岩手県内の全ての市町村が加入する『岩手県後期高齢者医療広域連合』が運営主体となります。

 広域連合が行なうこと  市町村が行なうこと
保険料の決定 保険証の引渡し
医療の給付 保険料の徴収
被保険者の認定 加入、脱退の届出の受付
保健事業の実施など 各種申請の受付など

岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら

 

◆ 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の対象者

75歳以上の方及び一定の障害のある65歳〜74歳の方(広域連合の認定が必要)が対象となります。
75歳の方は誕生日から対象となります。
一定の障害のある方は広域連合の認定を受けた日から対象となります。

○保険証は一人に1枚交付されます。75歳の誕生日を迎える日までに送付されます。

 

◆ 医療費の負担割合

医療機関での自己負担割合は、一般の方は1割、現役並み所得者は3割となります。

※現役並み所得者とは・・・
 町民税の課税所得が145万円以上ある被保険者及び同一世帯の被保険者で、年金、給与収入、その他の収入が
 @単身世帯の場合・・・・・・・・383万円以上
 A二人以上世帯の場合・・・・520万円以上
 ただし、課税所得が145万円以上の場合でも、年収が上記@、Aに満たない場合は申請し認められると1割負担となります。

 ●入院したときの食事代(1食あたり)

 入院したときの食事代は下表のとおりです。

区  分 負 担 額
@ 一般 (A、B以外の方)  260円
A 低所得U
(住民税非課税世帯)
90日までの入院  210円
90日を超える入院    160円
B 低所得T  100円

※低所得U:世帯全員が住民税非課税の世帯の方
※低所得T:世帯全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の方
※低所得T、Uの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。担当課へ申請してください。

 ●高額医療費

 1ヶ月の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えたときは、申請し認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

区 分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来 + 入院(世帯単位で合算)
現役並み所得者 44,400円  80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般 24,600円 44,400円(年4回以上該当の場合)
低所得U 8,000円 24,600円
低所得T 15,000円

 ●高額医療・高額介護合算制度

 世帯内で後期高齢者医療、介護保険の両方から給付を受けることによって自己負担額が高額になったときは、後期高齢者医療と介護を合わせた自己負担限度額が適用されます。

区 分  後期高齢者医療+介護保険 
(年額)
現役並み所得者
(上位所得)
67万円<89万円>
一般 62万円<83万円>
低所得U 31万円<41万円>
低所得T 19万円<25万円>

※対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日です。
※平成20年度は< >の額は平成20年4月1日から平成21年7月31日までの額になります。

 

◆ 保 険 料

 後期高齢者医療の保険料は、被保険者一人ひとり全員に納めていただきます。
 保険料額は、次の方法を組み合わせて個人ごとに決まります。保険料を決める基準は2年ごとに設定され県内では原則、均一となります。

 ●保険料の決め方

 岩手県の保険料 = 被保険者均等割額 【 35,800円 】 + 所得割額 【所得×岩手県の所得率 6.62%】
 (限度額50万円)      (被保険者一人当たり)                       

 ●所得の低い方への軽減措置

 @被保険者均等割額の軽減
 世帯主と世帯の被保険者の所得額の合計に応じて、被保険者均等割額が世帯単位で軽減されます。

世帯の所得割の合計 軽減割合
33万円以下   《平成21、22年は8.5割軽減》 7割
33万円以下で被保険者全員の年金収入が80万円以下(その他の所得がない) 9割
33万円+(24万5千円×世帯主を除いた被保険者の数)以下  5割
33万円+(35万円×世帯主を除いた被保険者の数)以下 2割

 A所得割の軽減
 被保険者の年金収入に応じて、所得割額が軽減されます。

年金収入 軽減割合
153万円から211万円まで 5割

 B被用者保険(健康保険や共済など)の被扶養者であった方の軽減措置
 制度加入前に家族の健康保険などの被扶養者であった方も新たに保険料を負担することになりますが、保険料が軽減されます。

期  間 所得割額 均等割額
平成20年10月〜平成21年3月まで 負担なし 9割軽減
平成21年4月〜平成22年3月まで 負担なし 9割軽減

 ●保険料の納め方

 保険料は原則として年金からの天引き《特別徴収》となります。
 ただし、以下のような場合は納付書による金融機関等での窓口払いや口座振替による支払い《普通徴収》になります。
 @天引きの対象になる年金が年額18万円未満
 A介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える
 B7月以降に75歳の誕生日を迎えた場合(翌年度は特別徴収になります)
 C年金からの特別徴収ができない場合(現況届未提出による支給の一時停止など)
 D年度の途中で転入した   など

※納付書による支払いには、便利で確実な口座振替をご利用下さい。なお、国保税や町税などを口座振替にしていても後期高齢者医療保険料を口座振替にするためには新たに手続きが必要です。
※保険料を年金からの天引き(特別徴収)により納めている方で、口座振替を希望される方は、申請し認められた場合は口座振替(普通徴収)へ変更できます。

★特別な理由もなく保険料を滞納した場合は、有効期間の短い保険証【短期被保険者証】が交付されたり、保険証を返還して資格証明書が交付されたりします。資格証明書が交付された場合、医療費が一旦全額自己負担になります。


お問い合わせ
住田町 町民生活課 国保医療係
0192-46-2111(内135)