次のような場合には、申請により、限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。
70歳未満の人
高額療養費の支給の対象になる場合
- 同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で限度額アを超えて自己負担額を支払った場合
- ひとつの世帯で、同じ月内に、自己負担額を21,000円以上支払った場合が2回以上あり、その金額が限度額アを超えた場合(世帯合算)
| 自己負担限度額(月額) |
ア
1ヶ月の限度額 |
イ
4回目からの限度額 |
| 住民税課税世帯 |
上位所得者 |
150,000円+
(実際にかかった医療費-500,000円)
×1% |
83,400円 |
一般(上位所
得者以外の人) |
80,100円+
(実際にかかった医療費-267,000円)
×1% |
44,400円 |
| 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
*過去12ヶ月間に4回以上対象となる場合、4回目から限度額が表のイに下がります。
自己負担限度額の計算の仕方
- 月の1日から末日まで、歴月ごとの受診について計算します。
- 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
- 同じ医療機関の場合でも歯科は別計算になります。また、外来・入院も別計算します。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料等は、合算できません。
70歳以上の人(老人保健で医療を受ける人は除きます)
高額療養費の支給の対象になる場合
- 個人単位で自己負担額を「外来の限度額」を超えて支払った場合
- 世帯で、「外来の限度額」も合わせ、「世帯単位で外来と入院を合わせた限度額」を超えて同じ月内に自己負担額を支払った場合
自己負担限度額
(月額) |
世帯単位で外来と入院を合わせた限度額 |
| 外来の限度額 |
|
| 一定以上所得者 |
44,400円 |
80,100円+
(実際にかかった医療費-267,000円)
×1%
1年以内に4回以上支給を受ける場合4回目からは44,400円 |
| 一 般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 区 分 Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
| 区 分 Ⅰ |
15,000円 |
自己負担限度額の計算の仕方
- 月の1日から末日まで、歴月ごとの受診について計算します。
- 外来は個人単位でまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
- 病院・診療所、歯科の区別はなく、少額の自己負担も合算できます。調剤薬局の自己負担も含めて合算します。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料等は、合算できません。
申請の仕方
申請場所
役場 町民生活課 国保医療係
申請に必要なもの
印鑑
高額に該当する医療機関の領収書全て
世帯主の金融機関の口座番号(岩手銀行または陸前高田市農協)
*高額療養費の請求権は該当する診療月の翌月から2年間の時効により消滅します
*申請の手続きがなければ、支給になりませんのでご留意願います
お問い合わせ
住田町 民生活課 国保医療係
TEL 0192-46-2111(内135)