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国民健康保険被保険者の医療費が高額になったとき

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次のような場合には、申請により、限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。

70歳未満の人

高額療養費の支給の対象になる場合
  • 同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で限度額を超えて自己負担額を支払った場合
  • ひとつの世帯で、同じ月内に、自己負担額を21,000円以上支払った場合が2回以上あり、その金額が限度額を超えた場合(世帯合算)
自己負担限度額(月額)
1ヶ月の限度額

4回目からの限度額
住民税課税世帯 上位所得者 150,000円+
(実際にかかった医療費-500,000円)
×1%
83,400円
一般(上位所
得者以外の人)
80,100円+
(実際にかかった医療費-267,000円)
×1%
44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

*過去12ヶ月間に4回以上対象となる場合、4回目から限度額が表のに下がります。


自己負担限度額の計算の仕方
  1. 月の1日から末日まで、歴月ごとの受診について計算します。
  2. 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  3. 同じ医療機関の場合でも歯科は別計算になります。また、外来・入院も別計算します。
  4. 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料等は、合算できません。

70歳以上の人(老人保健で医療を受ける人は除きます)

高額療養費の支給の対象になる場合
  • 個人単位で自己負担額を「外来の限度額」を超えて支払った場合
  • 世帯で、「外来の限度額」も合わせ、「世帯単位で外来と入院を合わせた限度額」を超えて同じ月内に自己負担額を支払った場合
自己負担限度額
(月額)
世帯単位で外来と入院を合わせた限度額
外来の限度額
一定以上所得者 44,400円 80,100円+
(実際にかかった医療費-267,000円)
×1%
1年以内に4回以上支給を受ける場合4回目からは44,400円
一   般 12,000円 44,400円
区 分 Ⅱ 8,000円 24,600円
区 分 Ⅰ 15,000円

自己負担限度額の計算の仕方
  1. 月の1日から末日まで、歴月ごとの受診について計算します。
  2. 外来は個人単位でまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
  3. 病院・診療所、歯科の区別はなく、少額の自己負担も合算できます。調剤薬局の自己負担も含めて合算します。
  4. 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料等は、合算できません。

申請の仕方

申請場所
役場 町民生活課 国保医療係

申請に必要なもの
印鑑
高額に該当する医療機関の領収書全て
世帯主の金融機関の口座番号(岩手銀行または陸前高田市農協)

*高額療養費の請求権は該当する診療月の翌月から2年間の時効により消滅します
*申請の手続きがなければ、支給になりませんのでご留意願います

お問い合わせ
住田町 民生活課 国保医療係 
TEL 0192-46-2111(内135)
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