◆ 国民健康保険の保険給付
●医療機関で支払う一部負担金
保険証を医療機関へ提示して、医療費の一部を支払います。負担の割合は下表のとおりです。
| 年齢区分 | 自己負担割合 |
| 小学校就学前まで | 2割 |
| 小学校就学時から70歳未満まで | 3割 |
| 70歳以上75歳未満 | 2割 (ただし、平成21年3月31日までは1割負担) (現役並みの所得者は3割) |
※70歳以上75歳未満の方は保険証のほかに「高齢受給者証」も提示してください。
※「現役並みの所得」とは、次の@、Aのどちらにもあてはまる方です。
@町・県民税の課税所得が145万円以上の人がいる。
A70歳以上の世帯員の年収の合計が520万円以上。1人の場合は383万円以上。
※正常な妊娠・出産、美容整形、健康診断、仕事上のけが(労災適用)など、保険証が適用にならない場合があります。
※「資格証明書」で受診した場合や治療用装具をつくった場合などは一旦全額負担し、申請により払い戻しされます。
●入院したときの食事代(1食あたり)
入院したときの食事代は下表のとおりです。
| 区 分 | 負 担 額 | ||
| @ | 一般 (A、B以外の方) | 260円 | |
| A | 住民税非課税世帯 (70歳以上の方は「低所得U」) |
90日までの入院 | 210円 |
| 90日を超える入院 | 160円 | ||
| B | 低所得T (70歳以上) | 100円 | |
※低所得U:国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯
※低所得T:低所得Uの条件に当てはまり、控除後の所得が0円になる方
※住民税非課税世帯(低所得T、U)の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。担当課へ申請してください。
●高額医療費
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えたときは、申請すると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
入院の場合は、申請して交付された「限度額適用認定証」を提示すると、支払いが負担限度額までになります。
(国保税の滞納がある場合、認定証を交付しない場合があります)
※自己負担限度額は70歳未満と70歳以上では異なります。また、世帯での合算ができます。
※高額療養費の申請の際、支払いを確認するため領収証を提示していただきます。
※保険のきかない診療、差額ベット料、入院時の食事代などは対象になりません。
※二つ以上の医療機関の診療、同じ医療機関でも外来と入院は別計算になります。(70歳以上75歳未満の方は除きます)
●70歳未満の方の自己負担限度額
| 世帯区分 | 自己負担限度額 | |
| 12ヶ月間に1〜3回該当 | 4回目以降 | |
| 上位所得 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
| 一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,000円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
※上位所得世帯:所得が600万円を超える世帯
●70歳から75歳未満の方の自己負担限度額
| 区 分 | 自己負担限度額 | |
| 外来(個人ごと) | 外来 + 入院 | |
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 一般 | 24,600円 | 44,400円 |
| 低所得U | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得T | 15,000円 | |
●70歳未満の方と70歳から75歳未満の方が同じ世帯の場合
70歳未満の方と70歳から75歳未満の方が同じ世帯の場合は、合算することができます。
【計算例】
@70歳から75歳未満の方の自己負担額を計算
A@に70歳未満の方合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加え、70歳未満の方の限度額を適用
●高額医療・高額介護合算制度
世帯内で国保、介護保険の自己負担額が高額になったときは、国保と介護を合わせた自己負担限度額が適用されます。
| 区 分 | 国保+介護保険 | |
| 世帯内の70歳から74歳 | 70歳未満含む | |
| 現役並み所得者 (上位所得) |
67万円<89万円> | 126万円<168万円> |
| 一般 | 62万円<83万円> | 67万円<89万円> |
| 低所得U | 31万円<41万円> | 34万円<45万円> |
| 低所得T | 19万円<25万円> | |
※対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日です。
※平成20年度は< >の額は平成20年4月1日から平成21年7月31日までの額になります。
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| お問い合わせ 住田町 町民生活課 国保医療係 0192-46-2111(内135) |