1.町営住宅とは
町営住宅は、低所得者で住宅に困っている方々に安い家賃でお貸しすることを目的に国の補助金と町民の皆さんから納められた町民税等により建設された公共施設です。
そのため、法律や条令によって入居者資格や収入に応じた家賃設定等、さまざまな決まりごとが定められています。
町営住宅の入居にあたっては、それらの決められた基準をクリアし、規則等を守っていただくことを条件に入居の許可をすることとしています。
住田町では、町内9団地に171戸の町営住宅があります。
2.入居者資格
<町営住宅入居者の資格>
町営住宅に入居することができるのは、次の条件のすべてを満たす方です。
*現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人、その他婚姻の予約者を含む。)があること。
ただし、次の方は単身で入居することができます。
- 60歳以上の人
- 身体障害者福祉法の規定による身体上の障害の程度が1級から4級までの人
- 戦傷病者特別援護法の規定による戦傷病者
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
- 生活保護法に規定する被保護者
- 収入基準を満たしていること。
- 町税、利用料及び手数料等の滞納をしていないこと。
- 現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
<特定公共賃貸住宅等入居者の資格>
特定公共賃貸住宅等に入居することができるのは、次の条件を満たす方です。
- 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人、その他婚姻の予約者を含む。)があること。同居親族がない人については、町外に居住し、町内の事業所に勤務していること。(定住促進集合住宅を除く)
- 定住促進集合住宅においては、自ら居住するため住宅を必要とする人のうち、同居親族のないこと。年齢は入居申込時点で40歳未満であり、町内の事業所に勤務していること。
- 所得の額が、入居の申込みをした日において、月額20万円以上60万1千円以下であること。定住促進住宅については、入居しようとする住宅の家賃の3倍以上であること。
- 災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であると町長が認める人は上記以外の場合でも入居できます。
町営住宅入居申込の資格
入居申込資格は次のとおりとなっています。
収入基準
収入基準による申込み資格の判定方法
町営住宅申込必要書類
次の申込み必要書類をそろえて役場建設課に提出してください。
- 町営住宅入居申込書
- 住民票の写し
- 入居申込者及びその同居親族(同居しようとする親族を含む。)の所得を証明する書類
- 現に同居し、又は同居しようとする親族については、入居申込者との関係及び居住を証する書面(内縁関係の方は住民票、婚約中の方は住民票及び婚約を明らかにする書面)
- 立ち退き要求による方は、家主からの立ち退き要求を受けた書面
- 心身に障害のある方は、その事実を証明するもの(身体障害者手帳の写等)
- 被災市街地復興特別措置法の規定により入居しようとする人については、住宅の滅失を証する書面または移転の必要性を証する書面
- 町税、利用料及び手数料等の滞納をしていないことを証明する書類
特定公共賃貸住宅等申込必要書類
次の申込み必要書類をそろえて役場建設課に提出してください。
- 特定公共賃貸住宅等入居申込書
- 住民票の写し
- 所得を証する書類
- 町税、利用料及び手数料等の滞納をしていないことを証明する書類
- 内縁関係にある人または婚約中の人は、その事実を証する書類
- 災害によって住宅を滅失した方、不良住宅の撤去を受けた方、都市計画事業または土地区画整理事業により住宅を除去された方は、その事実を証明するもの
- 心身に中度以上の障害がある方は、その事情を証明するもの
募集方法と選考
空き家が生じた場合、次のいずれかの方法で公募します。応募者多数の場合は抽選となります。
- 町広報または回覧文書
- 住田町農村情報連絡施設
- 役場前掲示場
- ホームページへの掲載
お問い合わせ
〒029-2396
岩手県気仙郡住田町世田米字川向96番地1
住田町役場 建設課
電話 0192-46-2115 (直通) FAX 0192-46-3515