下水道が使えるようになると、雨水以外の台所やトイレ、風呂、洗濯などから流される生活排水は全て下水道に接続して流さなければなりません。
「排水設備」とは、この生活排水を下水道(公共汚水マス)まで流すために設置される各家庭の宅地内に敷設される汚水管や汚水マスなどの設備をいいます。
「排水設備」の工事の費用は各家庭で負担することになります。
台所・風呂場等からの生活排水は、できる限り早く「排水設備」を設置し、流さなければなりません。(下水道法第10条、下水道条例第4条)
汲み取り式の便所は、3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)