介護サービスを受けられている方、受ける予定の方へのお知らせ
| ①介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)の利用者 | ・・居住費、食費 |
| ②ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)の利用者 | ・・滞在費、食費 |
| ③デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)の利用者 | ・・食費 |
上記、①、②、③の「居住費」、「滞在費」、「食費」が介護保険の給付の対象外となり、在宅の場合と同じように、原則、利用者の方の自己負担となります。
| 平成17年9月までは・・・ | 平成17年10月以降は・・・ | |
| 利用者負担(1割) + 食事の標準負担額 + 日常生活費など |
→ | 利用者負担(1割) + 居住費(滞在費) + 食費(全額) + 日常生活費など |
| ●介護老人福祉施設 ●上記施設の短期入所生活介を利用した場合 |
●介護老人保健施設 ●介護療養型医療施設 ●上記施設の短期入所生活介護を利用した場合 |
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所得の低い方には、居住費・食費の負担額を低く設定されます。特に、年金額が老齢基礎年金水準相当の80万円以下の方(利用者負担大2段階)については、1割負担分の上限額も引き下げられます(2.5万円/月→1.5万円/月)。
なお、利用者負担第4段階の方については、利用者と施設の契約により負担水準が決められるため、居住費・食費について一定程度、新たにご負担いただくことになります。
利用者負担額は、利用者の所得に応じて下表のとおり負担限度額が設定されています。利用者の負担限度額を超えた分は、介護保険から「特定入所者介護サービス費」として施設に支払われます。また、施設の設定した居住費や食費が下表の負担限度額を下回る場合は、その金額が負担額となります。
| 利用者負担段階 | 負担限度額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 対象者 | 居住費(滞在費) | 食費 | |||
| 第1段階 | ○老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方 |
個室 |
日額 |
820円 |
日額 |
300円 |
準個室 |
日額 |
490円 |
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従来型 |
日額 |
490円 |
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(320円) |
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多床室 |
日額 |
0円 |
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| 第2段階 | ○世帯全員が町民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 個室 |
日額 |
820円 |
日額 |
390円 |
準個室 |
日額 |
490円 |
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従来型 |
日額 |
490円 |
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(420円) |
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多床室 |
日額 |
320円 |
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| 第3段階 | ○世帯全員が町民税非課税で利用者負担段階が第2段階以外の方(課税年金収入が年間80万円超266万円未満の方等) | 個室 |
日額 |
1.640円 |
日額 |
650円 |
準個室 |
日額 |
1.310円 |
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従来型 |
日額 |
1,310円 |
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(820円) |
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多床室 |
日額 |
320円 |
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| 第4段階 | ○上記以外の方 | 負担限度額なし |
負担限度額なし |
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1カ月分の介護サービス費(食費・居住費・日常生活費等を除く)の利用者負担合計額が下表の負担上限額を超えた場合は、申請することにより超えたぶんが高額介護サービス費として後から支給されます。
住田町では、利用日の2ヶ月後に該当者の方々に高額介護サービス費給付の通知を送付しております。
| 平成17年9月利用分まで | 平成17年10月利用分から | |||
| 対 象 者 | 上限額(月額) | 段 階 | 上限額(月額) | |
| ○ 老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方 ○生活保護を受給されている方 |
15,000円 | → | 利用者負担第1段階 | 15,000円 |
| ○町民税非課税の方 | 24,600円 | → | 利用者負担第2段階 | 15,000円 |
| 利用者負担第3段階 | 24,600円 | |||
| ○上記以外の方 | 37,200円 | → | 利用者負担第4段階 | 37,200円 |
施設サービス(入所及び通所介護等)や短期入所サービスの利用者負担額の軽減を受けるには、利用する前に申請を行う必要があります。申請後、交付が決定されてから交付される「介護保険負担限度額認定証」を該当する各種サービスを利用する際にサービス事業所に提示してください。