離婚・死別などにより、ひとり親家庭になった場合など、18歳未満(一部の障がいがある方は20歳未満)の児童が次のいずれかに該当する場合、児童を養育している母親または父親、養育者の方に手当が支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡または生死不明の児童
(3)父又は母が一定以上の障がいの状態にある児童
(4)父又は母が1年以上拘禁されている児童
(5)父又は母に1年以上遺棄されている児童
(6)母が未婚で出産した児童
(7)その他の理由で父と生計を同じくしていない児童
○支給の制限
公的年金を受けることができる場合は、受給できません。
なお、所得制限があり、一定期間支給が停止になることもあります。
○手当額
41,550円(月額、全部支給の場合)
※所得に応じて、41,550円~9,810円(一部支給)
児童2人目には5,000円加算、3人目以降は3,000円ずつ加算
お問い合わせ
〒029-2396
岩手県気仙郡住田町世田米字川向96番地1
住田町役場 保健福祉課 福祉係
電話 0192-46-3862 (内線717)