介護保険料について

2024年4月1日

 令和6年4月から、介護保険料は、本人や世帯の住民税課税状況や前年の所得額に応じて13段階に設定されます。

 

被保険者

○ 第1号被保険者(65歳以上の方)

 保険料は、下記の基準で賦課され、年金を一定額(年間18万円以上)受給されている方は、年金から特別徴収されます。

 年度途中で転入した方や所得段階が変更になった方は、町から発行される納入通知書又は口座振替で納めていただきます。

○ 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)

 保険料は、加入している医療保険の保険料と合わせて納めていただきます。

 なお、保険料の計算方法は、加入している医療保険によって異なります。

 

第1号被保険者の保険料

■ 介護保険料について

 介護保険制度では、原則としてサービス利用時の自己負担(1割・2割・3割)を除き、介護サービスの提供などに必要な費用(介護保険給付費等)の50%を公費(国、県、町)、残りの50%を第1号・第2号被保険者の保険料で賄うことになっています。

■ 第9期介護保険事業計画について

 令和6年度から令和8年度までの事業計画において、保険給付費や地域支援事業費の推計を行い、3カ年の保険料を決定します。

 事業計画は、3年ごとに見直しが行われます。

  第9期老人保健福祉計画・介護保険事業計画.pdf(3MB)

 

■ 介護保険料

 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料は、次のとおりです。

第9期事業計画(令和6年度から令和8年度)の介護保険料

所得段階 対象者 保険料率 年額保険料
第1段階

○生活保護受給者

○世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方

○世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額とその他の合計

  所得金額の合計が80万円以下の方

基準額×0.285 21,800円
第2段階

○世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額とその他の合計

  所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方

基準額×0.485 37,200円 
第3段階

○世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額とその他の合計

  所得金額の合計が120万円を超える方

基準額×0.685  52,600円
第4段階

○世帯員の誰かに住民税を課税されているが、本人は住民税非課税で前年の

  課税年金収入額とその他の合計所得金額が80万円以下の方

基準額×0.90  69,100円 
第5段階

○世帯員の誰かに住民税を課税されているが、本人が住民税非課税で前年の

  課税年金収入額をその他の合計所得金額が80万円を超える方

基準額  76,800円 
第6段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20  92,100円 
第7段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30  99,800円 
第8段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50  115,200円 
第9段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 130,500円 
第10段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90  145,900円 
第11段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10  161,200円
第12段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.30  176,600円 
第13段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.40  184,300円 
基  準  額  月 額 6,400円 

 

■ 介護保険料の納付方法

 納付方法は、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納入通知書または口座振替)があります。

 原則、特別徴収での納付となりますが、特別徴収ができない場合、または特別徴収に加えて納付の必要がある場合などは普通徴収となります。

 【特別徴収】(年金天引き)

 ・ 年金支給時(年6回)に、介護保険料が天引きされます。年金支給額から介護保険料などを天引きされた後の額が振り込まれます。

 ・ 対象:年金が年額18万円以上の方

 【普通徴収】(町が発行する納入通知書または口座振替で納めます)

 ・ 年8回(7月から翌2月まで)、納入通知書または口座振替で、指定金融機関を通じて介護保険料を納めます。

    ※指定金融機関 : 岩手銀行、大船渡市農業協同組合、東北6県のゆうちょ銀行

  納入通知書納付・・・納入通知書に記載している指定金融機関で納付をお願いします。

  口座振替 ・・・・・ 毎月25日に指定の口座から振替します。

            希望される方は、口座振替できる金融機関窓口に通帳・印鑑(通帳の届出印)を持参し手続きをお願いします。

            口座振替できる指定金融機関 : 岩手銀行、大船渡市農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)

  

 

お問い合わせ

保健福祉課
電話:0192-46-3862