戸籍謄本等の広域交付(令和6年3月1日開始)

2024年4月2日

広域交付により、本籍地以外の市区町村窓口で、戸籍謄本等の請求を行うことができるようになりました。

 

請求できる戸籍証明書

証明書の種類 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)  1通   450円 
除籍全部事項証明書(除籍謄本)  1通   750円 

 

・本籍地が町外の方でも窓口で請求できます。

・必要な戸籍が全国各地にあっても、町民生活課窓口でまとめて請求できます。

 (生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本など)

 

※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などは対象外です。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。

 

請求方法

請求できる人が、直接窓口で請求しなければなりません。

※代理人や郵送による請求は行うことができません。

 

請求できる人

・本人または同じ戸籍にある方

・直系尊属の方(父母、祖父母など)

・直系卑属の方(子、孫など)

 

必要なもの

・窓口に来た方の本人確認書類

 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)

・交付手数料

 

※健康保険証や年金手帳など、複数提示する方法での請求はできません。

 

その他

令和6年3月1日から、戸籍届出への戸籍謄本等の添付は不要となります。

詳しくはこちら

 法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

関連ワード

お問い合わせ

住民税務課
住民国保係
電話:0192-46-2113