税金の優遇措置について

2016年11月1日

 寄附額のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで住民税や所得税の軽減対象となります。
 なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所管の税務署へ確定申告を行う必要があります。また、申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした地方公共団体が発行する領収書)が必要となります。

 ワンストップ特例制度の適用を受けられる方は、所得税からの控除は行われずに所得税分も含めた金額が住民税から控除されます。

寄附による住民税・所得税の軽減

 

住  民  税 所  得  税

 次の(ア)と(イ)の合計額が税額から控除されます。

 (ア)住民税の基本控除分
  (地方公共団体への寄附金-2,000円)×10%
 (イ)住民税の特例控除分
  (地方公共団体への寄附金-2,000円)×
    [100%-10%(基本分)-所得税の税率(0~40%)]
   ※(イ)の額は住民税所得割額の20%が限度。

 なお、寄付金控除の対象となる寄付金額は総所得金額等の30%

が上限です(確定申告により、寄附をした翌年度の住民税が軽減さ

れます)。

 地方公共団体への寄附金から2,000円を引いた額が所得から控除

されます。よって、この額に所得税の税率を掛けた額が所得控除額

になります。

 

 なお、寄付金控除の対象となる寄付金額は総所得金額等の40%

が上限です(確定申告により、寄附をした年の所得税が控除されま

す)。

お問い合わせ

税務課
電話:0192-46-3870