農地の売買・転用について

2015年3月2日

農地を転用するときには農業委員会、または県知事の許可が必要です。
これは農地法という法律により、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的に農業を守るために制定されています。

ここでは農地法の申請手続きについてお知らせします。

 

農地を売買、貸借する場合の手続き(農地法第3条)

耕作目的の所有権移転は(売買、贈与等)や、貸借権の設定をする場合は、農業委員会または県知事の許可が必要です。
許可を受けないで行った売買等は、所有権移転等の登記ができず法律的にも無効であるから、必ず農業委員会備え付けの様式により許可の手続きをしてください。
なお、次の場合には許可できないのでご注意下さい。

  1. 取得後の農地のすべてを耕作すると認められない場合
  2. 取得後の農地の面積が50aに達しない場合
  3. 住所地から耕作地までの距離、農業経営の状況から、効率的に耕作を行うことができると認められない場合

農地を転用する場合の手続き(農地法第4条・第5条)

農地転用とは、農地を住宅敷地、道路、山林等に用途を転換することをいい、農地を所有者自身が自己目的で転用する場合(第4条)と、第三者が取得あるいは借用して転用する場合(第5条)があり、いずれも県知事の許可後でなければ転用できません。
これに違反すると、地目変更等の登記ができないばかりか、法による罰則があるので、必ず農業委員会備え付けの様式により許可申請の手続きをしてください。
なお、農業振興地域の農用地区域内の農地は、町長(農政課)に変更の手続きをした後でないと転用の許可申請ができないのでご注意下さい
所有している農地が、農用地区域内かどうか確認したい方は、役場農政課までお問い合わせ下さい。

農地法の許可申請に必要な添付書類

 

添付書類の種類部数3条4条5条
売買贈与
固定資産課税明細書 - - -
土地登記簿謄本(法務局)
配置図及び平面図 - -
断面図(盛土、切土、道路の場合) - -
会社登記簿謄本(法人の場合) - - -
会議議事録(法人、団体の場合) - - -
定款または規約(法人、団体の場合) - - -

申請から許可まで

申請の手続きは毎月受け付けており、申請から許可までの日程は下図のとおりです。

ステップ1矢印ステップ2矢印ステップ3矢印ステップ4

注1・・・それぞれの日が土日、祝祭日にあたった場合、申請手続きの締切日は繰り上げ、現地調査日及び総会開催日については前後するなど調整して実施します。

注2・・・第3条申請の許可書については、農業委員会が許可するため農業委員会総会の日に交付しますが、第4条・第5条の申請については、県知事が許可を行うため、転用面積が50a未満の場合は翌月の上旬、50a以上の場合は翌月の下旬の交付となります。

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