鉱産税について

2023年8月14日

鉱産税とは、町内で鉱物の掘採事業をした者に対し鉱物の価格を課税標準として課税する税です。

納税義務者

鉱産税の納税義務者は、鉱物の掘採の事業を行う鉱業者です。

税率

鉱物の価格が1月に200万円超の場合・・・100分の1
鉱物の価格が1月に200万円以下の場合・・・100分の0.7

申告と納税

鉱業者が、毎月15日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、課税標準額、税額等を記載した申告書を提出して納めていただきます。

※このページの内容は更新日現在の法令等に基づき作成しています

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お問い合わせ

住民税務課
電話:0192-46-2113
ファクシミリ:0192-46-2489