法人町民税について

2023年8月9日

法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人が、申告納付をする税金です。
法人町民税には、法人税割と均等割があります。

申告の種類

  • 確定申告
    事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。
  • 中間申告
    事業年度が6ヶ月を超える法人が、仮決算により申告するものです。
  • 予定申告
    事業年度が6ヶ月を超える法人が、当該事業年度開始の日以後6ヶ月を過した日から2ヶ月以内に、前期の実績額を基礎として申告するものです。
  • その他
    修正申告、更正の請求、清算予納申告、清算確定申告など。

申告書の提出期限と納付期限

法人町民税は、事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内(申告書の提出期限が延長されている場合を除く)に住田町役場に申告書を提出し、納付してください。
なお、申告書の提出期限の末日が休日にあたる場合は、その翌平日が期限とみなされます。

税額の計算方法

法人税割額

(住田町内のみに事務所や事業所がある法人の場合)
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(※1)

(住田町以外にも事務所や事業所がある法人の場合)
法人税割額=課税標準となる法人税額×(住田町内の従業者数÷全従業者数)×税率(※1)

※1 税率

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率・・・12.3%
  • 令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率・・・9.7%
  • 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率・・・6.0%

均等割額

均等割税額=均等割額×事務所を有していた月数÷12
均等割額は資本金等の金額及び従業者数によって次の表のとおりです。

資本金等の金額町内の従業者数均等割額(年額)
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
10億円を超え50億円以下 50人超 1,750,000円
10億円を超える法人 50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1,000万円を超え1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1,000万円以下 50人超 120,000円
上記以外の法人等 50,000円

※資本金等の金額とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金の合計額。

各種様式

法人設立(異動)申告書法人設立(異動)申告書

予定申告書 中間申告書 確定申告書 均等割のみ申告書 清算事業年度予納申告書 納付書 

 

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お問い合わせ

税務課
電話:0192-46-3870
ファクシミリ:0192-46-2489