固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、以下とおりです。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が固定資産の対象となります。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。なお、
イ. 耐用年数1年未満の資産
ロ. 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
ハ. 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
二. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
は、課税の対象となりません。
(ロ. ハ. の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
税額決定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額を決定し、納税義務者に通知します。
1 固定資産を評価し、その価格等を決定します。
土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えを行います。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行い、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
このようにして決定した価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録します。
価格の据置措置 |
土地と家屋は、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。 しかし、第二年度又は第三年度において (1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋 などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。 また、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。 |
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償却資産の申告制度 | 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただきます。 これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。 |
土地価格等縦覧帳簿 及び 家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 |
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、 (1)土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格) を、納税義務者の方は町内のすべての土地・家屋について縦覧することができます。 |
2 課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額 | 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。 しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 |
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免税点 | 町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれ課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
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税率 | 1.4% |
3 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
納税のしくみ | 納税通知書によって納税義務者に対し税額を通知し、通常年4回の納期に分けて納税していただきます。 |
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納税通知書 | 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等を記載しています。 |
お手続きが必要な場合
納税義務者が死亡したとき
土地や家屋の所有者がお亡くなりになられた場合で、相続登記が完了していない場合は、「相続人代表者指定届出書」を税務課に提出してください。
家屋を取り壊したとき
住宅や倉庫など、家屋の一部・全部を取り壊したときは、手続きが必要です。
登記している家屋を取り壊したとき
法務局で建物滅失登記の申請を行ってください。
(役場での手続きは不要です)
住田町内に所有する家屋の滅失登記は、盛岡地方法務局大船渡出張所(電話:0192-26-2606)にお問い合わせください。
登記していない家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したら「家屋滅失届」を税務課に提出してください。
未登記家屋の所有者が変わった場合
「未登記家屋所有者変更届」を税務課に提出してください。
過疎地域における固定資産税課税免除について
こちらのページをご覧ください。
固定資産税課税明細書について
固定資産税の課税標準額が免税点未満となる方への固定資産税課税明細書の送付は、令和4年度をもって終了しました。
所有資産の確認には、資産証明書などをご利用ください。(1通200円)
(郵送での申請は「税証明等に関する交付(閲覧)申請書」のページをご覧ください)
なお、固定資産税が課税されている方には、引き続き送付します。
※このページの内容は更新日現在の法令等に基づき作成しています