水道及び下水道の使用料並びに下水道受益者分担金について
水道料金表
口径別 | 基本料金 | メーター使用料 | 水量料金 |
---|---|---|---|
13mm | 500円 | 100円 |
1m3から10m3まで 1m3につき100円を加算 |
20mm | 800円 | 180円 | |
25mm | 1,500円 | 185円 |
11m3から20m3まで 1m3につき200円を加算 |
30mm | 2,500円 | 300円 | |
40mm | 5,000円 | 360円 |
21m3から100m3まで 1m3につき300円を加算 |
50mm | 10,000円 | 770円 | |
75mm | 25,000円 | 1,750円 |
101m3以上 1m3につき400円を加算 |
100mm以上 | 別に町長が定める |
*水道料金=基本料金+メーター使用料+水量料金
*各料金には消費税及び地方消費税が加算されます。
下水道使用料金表
区分 | 汚水排出量 (1カ月につき) | 使用区分 | |
---|---|---|---|
一般用 | 臨時用 | ||
基本使用料 | 10m3まで | 1,800円 | 1,800円 |
従量使用料 (1m3につき) |
10m3を超え 20m3まで | 150円 | 200円 |
20m3を超え 30m3まで | 160円 | ||
30m3を超え 40m3まで | 170円 | ||
40m3を超え 50m3まで | 180円 | ||
50m3を超え 100m3まで | 190円 | ||
100m3を超えるもの | 200円 |
自家水等使用者の認定基準
世帯人数 | 認定使用水量 | 適用 |
---|---|---|
1人 | 10m3 | 6人以上は1名増えるごとに、 3m3を加算した水量とする。 |
2人 | 15m3 | |
3人 | 19m3 | |
4人 | 23m3 | |
5人 | 27m3 |
*水道水と自家水を併用している場合は、水道使用水量若しくは認定使用水量のいずれか多いほうを使用水量とします。
*上記により算出した額に消費税及び地方消費税が加算されます。
下水道受益者分担金について
下水道は、公園や道路などのように、不特定多数の人々が利用するものと違い、利益を受ける人が特定されます。下水道管に各家庭からの配水管をつなぐことによって、個人、事業所、家庭単位で利用することになり、限られた人だけが利益を受けることになります。この利益を受ける人(受益者)たちに、下水道事業にかかる建設費の一部を分担していただくのが、「受益者分担金制度」です。
分担金の対象となる土地
公共下水道の排水区域内にある土地のすべてが分担金の対象となります。空地や農地または駐車場となっている土地などについても分担金の対象となります。
分担金を納めていただく区域(賦課対象区域)
排水区域内のうち、年度当初に当該年度内に下水道事業を施行することを予定した区域が対象となります。この分担金を賦課しようとするときは、「賦課対象区域」として告示します。
分担金を納めていただく方(受益者)
賦課対象区域内の土地の所有者、またはその土地の権利者(地上権、質権、使用貸借権、賃貸借権の関係による権利者)が、受益者となり分担金を納めていただく方となります。
この場合の受益者はAさん
Aさんの土地にAさんが家を建てて Aさんが住んでいる場合 |
Aさんの土地にAさんが家を建てて Cさんが住んでいる場合 |
この場合の受益者はBさん
Aさんの土地にBさんが家を建てて Bさんが住んでいる場合 |
Aさんの土地にBさんが家を建てて Cさんに貸している場合 |
分担金の額は
分担金の額は、皆さんが排水区域内に所有されている土地、または権利を設定している土地の面積(公簿の地積)に対して、1平方メートルあたり150円を乗じて得た額に均等割の額50,000円を合算した金額が納付総額となります。
例 350m2(公簿の地積)の土地を所有している場合の分担金総額は、
(150円×350m2)+50,000円=102,500円 となります。
分担金の納付方法
分担金は、3年分割(納期年4回)の12回で納めていただくことになります。
納期は、8月、10月、12月、2月です。
納期限後に納付すると、条例に基づき延滞金が加算されますのでご注意願います。
分担金の徴収猶予
受益者分担金の分担額が決定した土地において、現在のところ農地や雑種地等である土地については、宅地として使用、または使用できると認められるまでの期間、当該理由の存続する期間分担金の徴収が猶予されます。この場合、受益者からの申請により町が審査し決定します。なお、徴収猶予の事由が消滅した場合は、徴収猶予の取り消しとなり、一括納付となります。
分担金の減免
分担金は一律に賦課されますが、学校や体育館などに使用されている土地、お寺や墓地、消防屯所、集会所などに使用されている土地、公の生活扶助を受けている者の土地等にかかる分担金は減免が受けられます。