一時的保育事業

2015年2月23日

保護者の就労形態の多様化や保護者の傷病等により一時的、緊急的に保育を必要とする場合に実施します。

  • 非定型保育サービス
    保護者の就業形態、職業訓練、就学等の事由により、家庭での保育が困難となる児童に対し、原則として平均週3日を限度として行います。
  • 緊急保育サービス
    保護者が傷病、事故、出産、看護、社会奉仕活動、冠婚葬祭、自然災害等の事由により、緊急的、一時的に家庭での保育が困難となる児童に対して行います。
  • 私的理由による保育サービス
    保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するために、一時的に保育を必要とする児童に対して行います。

一時的保育事業を利用する場合には、下記の書類を提出し、利用が決定してから開始します。

提出書類

  • 一時的保育事業利用申込書
  • 家庭における保育が困難であることを証明する書類
  • 前年度の市町村民税の額を証明する書類

負担額

   副食費含め、無償となります。

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お問い合わせ

教育委員会
電話:0192-46-3863