後期高齢者医療制度(長寿医療制度)
後期高齢者医療制度について
老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度にするため、平成20年4月から老人保健制度に代わり『後期高齢者医療制度』が創設されました。
後期高齢者医療制度の運営は、岩手県内の全ての市町村が加入する『岩手県後期高齢者医療広域連合』が運営主体となります。
広域連合が行うこと | 市町村が行うこと |
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保険料の決定 | 保険証の引き渡し |
医療の給付 | 保険料の徴収 |
被保険者の認定 | 加入、脱退の届出の受付 |
保健事業の実施など | 各種申請の受付など |
→ 岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら
後期高齢者医療制度の対象者
75歳以上の方及び一定の障害のある65歳~74歳の方(広域連合の認定が必要)が対象となります。
75歳の方は誕生日から対象となります。
一定の障害のある方は広域連合の認定を受けた日から対象となります。
○ 保険証は一人に一枚交付されます。75歳の誕生日を迎える日までに送付されます。
医療費の負担割合
医療機関での自己負担割合は、一般の方は1割、現役並み所得者は3割となります。
(平成30年8月から現役並所得が3段階になりました)
(1)現役並3・・・・・課税所得690万円以上
(2)現役並2・・・・・課税所得380万円以上
(3)現役並1・・・・・課税所得145万円以上
※現役並み所得1・2の方は申請がない場合、現役並3とみなされる場合があるので、申請勧奨があった際はには申請が必要です。
入院したときの食事代(1食あたり)
入院したときの食事代は下表のとおりです。
区分 | 負担額 | ||
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(1) | 現役並み所得者及び一般((2)、(3)以外の方) | 460円 | |
(2) | 低所得2 (住民税非課税世帯) |
90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院 | 160円 | ||
(3) | 低所得1 | 100円 |
※低所得2:世帯全員が住民税非課税の世帯の方
※低所得1:世帯全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の方
※低所得1、2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。 担当課へ申請してください。
高額療養費
1ヶ月の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えたときは、申請し認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
区分 | 自己負担限度額 | |
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外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位で合算) | |
現役並み3 |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% <140,100円>※ |
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現役並み2 |
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% <93,000円>※ |
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現役並み1 |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% <44,400円>※ |
|
一般 | 18,000円※2 | 57,600円<44,400>※ |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 15,000円 |
※ 過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回以降は< >内の金額になります。
※2 自己負担額の年額(8月1日から翌年の7月31日までの間)の合計額に対して144,000円の限度額を設けます。
高額医療・高額介護合算制度
世帯内で後期高齢者医療、介護保険の両方から給付を受けることによって自己負担額が高額になったときは、後期高齢者医療と介護を合わせた自己負担限度額が適用されます。
区分 | 後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額 (年額) |
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現役並み3 | 212万円 |
現役並み2 | 141万円 |
現役並み1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得2 | 31万円 |
低所得1 | 19万円 |
※対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの一年間です。
保険料
後期高齢者医療の保険料は、被保険者一人ひとり全員に納めていただきます。
保険料額は、次の方法を組み合わせて個人ごとに決まります。保険料を決める基準は2年ごとに設定され、県内では原則、均一となります。
保険料の決め方
(令和2・3年度)
岩手県の保険料=被保険者均等割額【38,000円】 + 所得割額【所得×岩手県の所得率7.36%】
(限度額64万円) (被保険者一人当たり)
所得の低い方への軽減措置
(1)被保険者均等割額の軽減
世帯主と世帯の被保険者の所得額の合計に応じて、被保険者均等割額が世帯単位で軽減されます。
世帯(被保険者と世帯主)の所得額 | 軽減割合 |
---|---|
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)以下 | 7割軽減 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)+28.5万円×被保険者数以下 | 5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)+52万円×被保険者数以下 | 2割軽減 |
※年金・給与所得者の数
世帯主及び被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の数
・給与収入が55万円を超える(専従者給与は含まない)
・令和2年12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える
・令和2年12年31日現在65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える
(2)被用者保険(健康保険や共済など)の被扶養者であった方の軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険(職場の健康保険など)の被扶養者だった方は、後期高齢者医療の資格取得後2年を経過する月まで、所得割額はかからず、均等割額が5割軽減になります。
※国保、国保組合に加入していた方は該当しません。
保険料の納め方
保険料は原則として年金からの天引き《特別徴収》となります。
ただし、以下のような場合は納付書による金融機関等での窓口払いや口座振替による支払い《普通徴収》になります。
(1)天引きの対象になる年金が年額18万円未満
(2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える。
(3)7月以降に75歳の誕生日を迎えた場合(翌年度は特別徴収になります)
(4)年金からの特別徴収ができない場合(現況届未提出による支給の一時停止など)
(5)年度の途中で転入した など
※納付書による支払いには、便利で確実な口座振替をご利用下さい。なお、国保税や町税などを口座振替にしていても後期高齢者医療保険料を口座振替にするためには新たに手続きが必要です。
※保険料を年金からの天引き(特別徴収)により納めている方で、口座振替を希望される方は、申請し認められた場合は口座振替(普通徴収)へ変更できます。
★特別な理由もなく保険料を滞納した場合は、有効期間の短い保険証【短期被保険者証】が交付されたり、保険証を返還して資格証明書が交付されたりします。資格証明書が交付された場合は、医療費が一旦全額自己負担になります。
更新日 令和3年10月1日