国民健康保険の保険給付

2024年3月31日

【医療機関に支払う一部負担金】

 医療機関を受診した際は、被保険者証を医療機関へ提示して医療費の一部を負担していただきます。

 

〇一部負担金(自己負担)の負担割合 

年齢区分自己負担割合
小学校就学前まで  2割
小学校就学時から70歳未満まで  3割
70歳以上75歳未満

 3割(現役並み所得者) ※1

 2割(現役並み以外の方)

 ※1 住民税の課税所得が145万円以上の方及び同世帯の方。

 

〇給付を受けられない場合

 以下の場合には、被保険者証を持っていても国保で受診できなかったり、受診が制限されることがあります。

  • 保険適用外の治療(保険のきかない診療、健康診断、人間ドック、予防注射、正常な妊娠や分娩、歯列矯正、美容整形等)
  • 業務上のケガや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。
  • 故意の犯罪行為や疾病負傷、ケンカや飲酒運転などによる交通事故等

 

 【入院したときの食事代(入院時食事療養費)】

 入院したときの食事代にかかる費用のうち、自己負担は1食当たり460円で、残りの費用は国民健康保険が負担します(指定難病等の方の自己負担は、1食当たり260円)。

  

〇入院したときの食事代が減額になる場合

 医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると1食あたりの負担額が次のとおり減額されます。

 なお、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を希望される方は、役場窓口で交付申請が必要となります。

 申請される方は、保険証、入院期間を証明する書類(過去12カ月の入院日数が90日を超えている場合には入院費の領収書など)を持参してください。

 

〇70歳未満で住民税非課税世帯の方 

過去12ヶ月の入院日数が90日までのとき 1食210円の負担
過去12ヶ月の入院日数が90日を超えるとき 1食160円の負担

 

〇70歳以上の方 

低所得者 II ※2 過去12カ月の入院日数が90日までのとき 1食210円の負担
過去12カ月の入院日数が90日を超えるとき 1食160円の負担
低所得者 I  ※3   1食100円の負担

 ※2 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主及び国民健康保険加入者全員が住民税非課税の方。

 ※3 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主及び国民健康保険加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費などを差し引いたときに0円になる方。

  

〇療養病床に入院する方の食費・居住費

 療養病床に入院する65歳以上の方は、食費1食460円(一部医療機関では420円)、居住費1日370円を負担(低所得者などは負担を軽減)していただきます。

 

【高額療養費】

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えたときは、申請すると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
 入院の場合は、申請して交付された「限度額適用認定証」を提示すると、支払いが負担限度額までになります。(国保税を滞納している場合、認定証を交付しない場合があります)

  • 自己負担限度額は70歳未満と70歳以上では異なります。また、世帯内で合算ができます。
  • 高額療養費を申請する方は、支払金額を確認するため領収証を提示してください。
  • 保険のきかない診療、差額べット料、入院時の食事代などは対象になりません。
  • 2つ以上の医療機関の診療、同じ医療機関でも外来と入院は別計算になります(70歳以上75歳未満の方は除きます)。 

〇70歳未満の方の自己負担限度額

所得区分自己負担限度額
1年間に1~3回該当4回目以降

年間所得 901万円超

252,600円 ※4 140,100円

年間所得 600万円超 901万円以下

 167,400円 ※5 93,000円

年間所得 210万円超 600万円以下   80,100円 ※6 44,400円

年間所得 210万円以下

57,600円 44,000円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 ※4 総医療費が842,000円を超える場合: 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

 ※5 総医療費が558,000円を超える場合: 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

 ※6 総医療費が267,000円を超える場合: 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

 

〇70歳から75歳未満の方の自己負担限度額

所得区分 自己負担限度額 
外来外来+入院年4回目以降

現役並み所得者 III

課税所得 690万円以上

 252,600円 ※4

140,100円

現役並み所得者 II

課税所得 380万円以上

 167,400円 ※5

93,000円
現役並み所得者 I 課税所得 145万円以上   80,100円 ※6 44,400円

一般

  18,000円

57,600円

 44,400円

低所得者 II ※2 

 

8,000円 24,600円
低所得者 I ※3

 

8,000円

15,000円

  

 

【療養費】

 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により自己負担額を超える額の支給を受けることができます。

 申請される方は、給付内容がわかる領収書(原本)、医師が必要と認めた診断書、通帳など振込先口座がわかるものを持参してください。

  • 医師が必要と認めた上でコルセットなどの補装具をつくったとき
  • 急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに医療機関を受診したとき
  • 医師の同意により、針、灸、マッサージの施術を受けたとき

 

【高額医療・高額介護合算制度】

 世帯内で医療・介護保険の自己負担額が高額になったときは、医療と介護を合わせた自己負担限度額が適用されます。

 対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日です。

 

 〇70歳未満の方の限度額

所得区分限度額

年間所得 901万円超 212万円

年間所得 600万円超 901万円以下

141万円
年間所得 210万円超 600万円以下 67万円
年間所得 210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

〇70歳から75歳未満の方の限度額 

所得区分 限度額
現役並み所得者 III 課税所得 690万円以上 212万円
現役並み所得者 II 課税所得 380万円以上 141万円
現役並み所得者 I 課税所得 145万円以上 67万円
一般   56万円
低所得者 II   31万円
低所得者 I   19万円

 

 

関連ワード

お問い合わせ

住民税務課
住民国保係 
電話:0192-46-2113