退職者医療制度

2015年2月20日

会社などを退職し、年金を受けられる65歳未満の方とその被扶養者が利用できる制度です。
医療機関にかかったときの自己負担(一部負担金)は、国民健康保険と同じです。
対象となるのは、次の条件をすべて満たす方です。

(1)退職被保険者本人

  1. 65歳未満の方
  2. 厚生年金や共済組合などの年金(国民年金以外)を受けている方で、その加入期間が20年以上、
    または40歳以降加入で加入期間が10年以上あること(国民年金の加入期間はふくみません)

(2)退職被保険者被扶養者

  1. 65歳未満の方
  2. 退職被保険者本院の収入で生計を維持されている配偶者及び三親等以内の親族の方
  3. 年収が130万円未満(60歳以上及び障害者は180万円未満)の方

届出のしかた

年金証書が届いたら、年金証書と保険証、印鑑をそろえて14日以内に届け出くささい。

※ 退職者医療費制度は、平成20年4月で原則廃止となりましたが、平成26年までの間に65歳未満の退職被保険者(被扶養者含む)が65歳に達するまでは、存続されます。65歳になると一般の国保になります。

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お問い合わせ

町民生活課
国保医療係
電話:0192-46-2111(内線115)