郵便等による不在者投票制度

2015年2月17日

郵便等による不在者投票制度のご案内

ご自宅で投票ができる「郵便等による不在者投票制度」をご存知ですか?

 

【郵便等による不在者投票制度とは】

 「郵便等による不在者投票制度」とは、身体の障がい等により投票所へ行けない方を対象にご自宅で投票できる制度です。

 

【郵便投票制度を利用できる方は】

この制度を利用できる方は、身体障害者手帳、戦傷者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちの方で、投票用紙等にご本人が記載できる(点字による記載は除きます。)次の障がい程度に該当する方です。

手帳の種類障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級又は3級
免疫 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

 

【代理記載による郵便投票のできる方】

郵便投票をすることができる方のうち、上肢または視覚の障害が次に該当する方は、あらかじめ代理記載人を届出することによって、代理記載による郵便投票をすることができます。

手帳の種類障がい等の程度
身体障害者手帳 上肢、視覚 1級
戦傷病者手帳 特別項症から第2項症まで

 

【利用するための手続きは】

この制度を利用して投票を行うには、住田町選挙管理委員会に申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。

 

【「郵便等投票証明書」交付申請方法について】

郵便等投票証明書交付申請書を住田町選挙管理委員会へ提出してください。
代理記載の該当の方については次の申請書・届出書を提出してください。

  • 郵便等投票証明書交付申請書(代理投票記載用)
  • 代理記載人となるべき者の届出書
  • 代理記載人の同意書・宣誓書

添付書類

次のうちのいずれか郵便投票の該当であることが証明できるもの

  • 障害者手帳の障がい名が記載されている箇所の写し
  • 介護保険の被保険者証の要介護区分が記載されている箇所の写し
  • 町長が郵便投票に該当する障害等級と同等であると認めた証明書

有効期限

  • 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳により該当している方は7年間
  • 要介護認定5で該当している方は要介護認定の有効期間末日まで

その他

  • 代理記載の該当の方を除き、字が書けることが条件です。(申請書の氏名は自書)
  • 他の市町村の選挙管理人名簿に登録されたり、郵便投票ができる選挙人に該当しなくなった場合は、郵便投票証明書を交付した市町村の選挙管理委員会に返却しなければなりません。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0192-46-2111