情報公開制度について

2021年11月1日

この制度は、町が取り組んでいる様々な事業や計画などの情報を住民の皆さんに公開するものです。町では、公正で開かれた町政を目指していきます。皆さんに町政をよく知っていただくための制度ですから、お気軽に利用してください。
ここでは、皆さんに制度の内容と公文書の開示請求の方法などについて紹介します。

情報公開を実施する機関

町長部局(総務課や保健福祉課などの町の各課)、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、議会の町の全ての機関。

開示する情報

平成14年4月1日以降に、実施機関の職員が作成、取得した文書、図画、磁気的記録(フロッピーディスクなどに保存された記録)など、実施機関が管理している情報。
統計書や調査報告書など、すでに一般に公表している情報や資料は、今までどおり手続きなしで開示します。
※ただし、次のものは開示できません。

  1. 法律、条例などで秘密にされている情報
  2. 個人のプライバシーに関する情報
  3. 法人などの事業活動が損なわれると認められる情報
  4. 公用の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れのある情報
  5. 率直な意見の交換や中立な判断が下さなくなるおそれのある情報、町民などの間に不当な混乱を生じさせるおそれのある情報、特定の者に、不当に利益や不利益を与えるおそれのある情報
  6. 事業の適正な遂行を妨げるおそれのある情報

開示費用について

公文書の閲覧は無料となりますが、写し(コピー)や郵送での交付希望の場合には実費相当額を負担いただきます。

区分金額
公文書の閲覧 無料
複写機による公文書の写し(白黒) A3版以下 1枚につき10円
上記の両面複写 1枚につき20円
A3版を超えるもの 実費
図画の写し 実費
電磁的記録の写し (フロッピーディスクなど) 実費
送付に要する費用(郵送料) 実費

請求方法

公文書の開示を受けるときには、開示請求書が必要となり、請求書を総務課窓口に提出します。
開示請求書は総務課行政係にありますが、必要事項が明記されれば、独自の様式でも構いません。FAXや電子メールでも請求可能です。電話や口頭での請求はできません。

公文書開示請求書(17KB)

開示・非開示の決定

開示請求を受けてから、15日以内に開示するかどうかを決定し、通知します。

非開示決定への不服申立

開示請求された公文書を開示するかどうかの決定で、「非開示」となった場合、不満があるときは、不服申立を行うことができます。

その他

情報公開制度に関する質問、開示請求の手続きなど、不明な点がありましたら、下の問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

総務課
行政係
電話:0192-46-2111
ファクシミリ:0192-46-3515