国・県補助金等が入金されるまでの間のつなぎ資金を貸付けます
〜各種団体活動円滑化資金貸付基金のお知らせ〜

【基金ができた背景】

○ 最近、国・県からの補助金など(以下「国県補助金」といいます)が、町を通さずに直接各種団体に交付される例が増えています。
○ この団体が国県補助金のみで運営されている場合、国県補助金が入金されなければかかった経費を支払うことができず、活動に支障がでる場合があります。
○ このような状況を改善し団体の活動を円滑にするため、総額1,000万円の基金を創設しました。

【どのような団体に貸し付けるの?】

○ 非営利団体で銀行などから融資を受けるだけの収益や財産がない団体
 (対象外になる例)
 ・生産物の販売収益や介護報酬、診療報酬など、銀行などから融資を受けられるだけの収益がある団体
 ・収益を伴う活動を行っており、その益金を構成員に分配したり、その益金で慰労会などを行ったりするような団体
 ・多額の預貯金など資産を有する団体
○ 町総合計画に定める目標達成に資する活動を行う団体
 (対象外になる例)
 ・単なる趣味の団体、サークル活動を行う団体
○ 貸付金を返済する財源となる補助金などの交付決定等を受けた団体
 (対象外になる例)
 ・補助金交付申請を行っただけで、交付決定になるかどうかわからない

【貸付条件は?】

○ 貸付金額   上限なし(ただし基金総額1,000万円ですので必要な額を借りられない場合もあります)
○ 貸付利率   無利子
○ 償還期限   貸付実行日の属する年度の末日(翌年5月末)
○ 償還方法   全額一括償還
○ 延滞利率   延滞元金に付き年3%
○ その他    連帯保証人が必要です

【貸付の流れと必要な書類】

各種団体
貸付 [1]借入申請


[2]借用証書提出

審査→決裁
決定(不承認)通知

貸付実行
変更 [3]変更申請
審査→決裁
通知
返済 返済
返済確認
借用証書返却
[1] 借入申請
   □ 借入申請書(様式第1号) ※連帯保証人が必要です
   □ 事業計画書・収支予算書
   □ 団体の定款・規約
   □ 借入金返済の財源となる補助金等の内示または交付決定など
[2] 借用証書
   □ 借用証書(様式第4号) ※連帯保証人、収入印紙が必要です
[3] 変更申請
   □ 償還期日変更申請書(様式第5号)

【様式集】

○ 借入申請書(様式第1号) PDF Word
○ 借用証書(様式第4号) PDF Word
○ 償還期日変更申請書(様式第5号) PDF Word

【資料】

各種団体活動円滑化資金貸付基金条例
各種団体活動円滑化資金貸付基金条例施行規則
想定問答

◆ ご不明な点などについては町づくり推進課財政係までお問合せください ◆