| 通勤流動(平成12年) | 通学流動(平成12年) | |
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| 資料:平成12年国勢調査 | 資料:平成12年国勢調査 |
| 購買動向(平成10年度) |
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| H10 購買動向 |
| 資料:平成10年度岩手県広域消費購買動向調査 |
| ○ 市町村合併により一般的に期待される効果及び懸念される事項 ○ 市町村合併により一般的に期待される効果、市町村合併により懸念される事項は、「国」の「市町村合併の推進についての指針」では以下のことが示されている。
○ 管内の社会資本整備・公共料金等状況
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| 支 援 制 度 ( 抜 粋 ) | |
| 合 併 特 例 に よ る 措 置 | 過疎地域自立促進特別措置法による措置 |
| 1 合併特例債 建設計画に基づく必要な事業への特例債。充当率95%、交付税措置率70% 2 交付税の算定特例 合併後10ヶ年度は合併をしなかった場合の普通交付税額を保障 3 基金造成に対する財政措置 地域振興等のための基金造成に対し特例地方債を充当。交付税措置7割 4 臨時的経費に対する財政措置 合併直後に必要となる行政の一体化、住民サービス格差是正等経費に対する交付措置(5ヶ年) 5 合併市町村に対する特別交付税措置 新たな町づくり、公共料金格差是正等に3ヶ年特別交付税措置 |
1 過疎対策事業債 過疎計画に基づく必要な事業への特例債。充当率100%、交付税措置率70% 2 県代行制度 県が町に代わって事業を施行 基幹道路・公共下水道 3 国庫補助率の嵩上げ 教育施設・消防施設・保育所 4 町税の課税免除等に伴う交付税による減収補てん措置 製造業・旅館業等(固定資産税の補てん) 5 時限立法 平成21年までの時限立法 |
| 財政状況の比較 |
| (平成12年度決算より) |
| 財政構造の弾力性を判断する指標。家計に例えると、食費や家賃のような毎月の決まった支出が給料に占める割合を示したもので、率が高いほどお金に余裕がないことになる。 今後、収入の増加は見込まれず厳しい状況が予想される。 |

| 市町村自らの権限を行使して調達できる財源(自主財源)である町税、使用料、手数料、財産収入などの割合。率が高いほど安定的な収入構成。 税収入が多い都市部ほど率は高く、人口の少ない山村部は交付税などに頼る割合が高い傾向。 |

| 施設や道路などの建設事業を行う際、財源として調達する借入金が起債。人口密度が少ない町村などは、住民一人あたり換算では道路などへの投資額が高くなっている。 起債の残高には、種類によって交付税で償還金が補てんされる部分も含まれている。
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各市町が基金に積み立てているお金で、住民一人あたりの金額で表したもの。他と比較し高めとなっているが、使い始めればすぐ底をつく額である。
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| (住田町の場合) |
| シミュレーションソフトでは現在の状況から経済成長率を「0」と設定しており、予算規模としては、普通交付税など収入は減少見込みであることから、規模は抑制されるおとになる。予算が少なくなると、義務的経費などは抑制が難しい経費であり、公共工事などの投資的経費は抑制せざるを得ないことになる。 |
| 投資的経費 | : | 道路や施設などの建設費、災害復旧工事費など。 | |
| 義務的経費 | : | 人件費(職員給与、議員報酬など)、公債費(借入金償還費)、扶助費 (老人福祉、児童福祉法などによる支給費用)。 |
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| その他の経費 | : | 補助費等(消防組合、環境衛生組合などの負担金、各種補助金)、繰出金(特別会計への支出金)、物件費(業務委託費、光熱水費、事務用品購入など)など。 |
| 基準財政需要額 (公共サービスに必要なお金) |
基準財政収入額 (市町村の収入) |
交付税交付額 (国から市町村に交付されるお金) |
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| 住 田 町 | 29億3千万円 | 4億7千万円 | 24億6千万円 |
| 大船渡市 | 67億3千万円 | 32億9千万円 | 34億4千万円 |
| 陸前高田市 | 64億8千万円 | 16億3千万円 | 48億5千万円 |
| 旧三陸町 | 30億1千万円 | 4億8千万円 | 25億3千万円 |
| 合 計 | 191億5千万円 | 58億7千万円 | 132億8千万円 |
| 基準財政需要額 | 基準財政収入額 | 交付税交付額 | |
| 新気仙市 | 170億円 | 58億7千万円 | 111億3千万円 |
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| 普通交付税は、市町村が標準的な公共サービスを行う場合、その市町村の収入だけでは不足すると思われるお金を、国が配分するものです。 合併すると、市町村の職員数減、議員数減・・・いろいろな経費の削減が推測されます。試算では、上記のとおり21億円という節減効果が見込まれます。 ただし、その浮いたお金で新気仙市がいろいろな事業を行えるというわけではありません。その分は交付税が減となり、国全体に還元されることになります。 今回の特例で期限までに合併できれば、10年間は各市町村の合併前の水準で交付税が交付されることになっています。21億円という金額は、その特例が終了した場合の減少金額となります。 |
| (平成11年度での数値、岩手県広域行政推進指針より) |
| 合併による財政効果 | (岩手県作成の合併シミュレーションソフトによる) |
| 県が作成したシミュレーションソフトは、各市町村の決算の状況、人口の推移などをもとに、一定の条件で推計し、いろいろな合併パターンを簡単にシミュレーションできるよう作成している。各市町村の事業計画など特殊事情は盛り込まれていない。交付税も大きく減少しているが、減少額自体はまだ不明確である。 いずれ、数値自体には過大、過小があり、二つのパターンの比較の視点で参考にしていいただきたい。
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○行政経費の節減 合併により、最も行政経費の縮減が見込まれるのが役場職員、議員、各種委員などの人件費である。 平成31年度で、約12億円の縮減が推計されている。 |
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○普通交付税は減少 合併特例法では、合併後10年間は合併しても合併前の各市町村に交付されていた水準額で交付することになっていて、10年後からは5年間で段階的に減少。「合併」の交付税が「非合併」の額を上回るのは15年間、平成31年度に逆転。合併後も、10年後の交付税減少期を見越した確実な行政の効率化が迫られる。 |
| 標準全体事業費 (A) | 280億3千万円 |
| 合併特例債発行可能額 | 266億3円万円 |
| 普通交付税交付額 (B) | 186億4千万円 |
| 新市の負担額(A)−(B) | 93億9千万円 |
| ↓ |
| 標準全体事業費 (A) | 28億円 |
| 標準基金規模 (A) | 16億2千万円 |
| 合併特例債発行可能額 | 15億4千万円 |
| 普通交付税交付額 (B) | 10億8千万円 |
| 新市の負担額(A)−(B) | 5億4千万円 |
| 交付税、合併特例等に係る合併・自立比較表 |
| 平成11年度 普通交付税 |
合併後普通交付税 (合併した場合、現行比較で交付税の見込額は) |
合併支援による事業費(年額) (合併によって通常より有利に行うことができる事業費 |
H35交付税額推計 (交付税が合併の特例期間も終わる頃はどの程度となるか) |
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| 気仙全体 (合併市) |
132億8千万円 | 111億3千万円 | 29億6千万円 | 72億円程度 |
| 合併市の10% (A) |
− | 11億1千万円 | 3億円 (このほか国・県直轄事業なども期待できる) |
7億2千万円程度 |
| 住田町単独 (B) |
24億6千万円 | (24億6千万円) | なし (但し、最低21年度までは過疎債活用可能) |
15億6千万円程度 |
| 差 引 (B)−(A) |
− | △13億5千万円 | 3億円 | △8億4千万円程度 |
| 備 考 | 11年度実績 大船渡 34.4億 高 田 48.5億 旧三陸 25.3億 |
平成11年度算定基礎(人口等)による 気仙全体で交付税は21億円減少となる。 |
合併支援による増加可能事業(合併特例債活用のまちづくり事業、基金造成事業)の年間平均額(合併後10年間) | 普通交付税が合併により増となる影響がなくなる年をH35年とし推計。 岩手県市町村課作成合併シュミレーション参考 |
○ これからの基礎的自治体のあり方
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| ○以上の考え方から、分権の担い手にふさわしい規模の基礎的自治体の再編(市町村合併)を関係者の真摯な努力によって推進していくべき。 |
| ・合併特例法期限(平成17年3月)内までに合併を推進 |
○ 合併特例法の期限以降(平成17年4月以降)の市町村合併に対する考え方
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| ○ 広域行政の必要条件 @ 国に依存しすぎない自立した自治体経営が可能なこと。 A 自己決定、自己責任による住民に開かれた地方自治の確立にあること。 |
| ・以上の考え方から、最も望ましい広域行政のあり方を市町村合併と位置付け | ・合併モデルについては7つのパターンを考察 |
| モデル1:遠野市単独 モデル2:遠野市と宮守村(1市1町) モデル3:遠野市と釜石市(2市) モデル4:遠野市・宮守村・釜石市・大槌町(2市1町1村) モデル5:遠野市・宮守村・住田町・川井村(1市1町2村) モデル6:遠野市・宮守村・大槌町・住田町・川井村(1市2町2村) モデル7:遠野市・宮守村・釜石市・住田町・大槌町・川井村(2市2町2村) |
| ・財政分析、市民の意識、広域化の状況などを総合的に勘案して順位を決定(第1〜第3案) | ・合併モデルを3つのパターンに特定 |
| モデル7(第1案) | ・財政分析結果においては、最も優良な結果を示したモデルで、地方交付税の算定基礎となる10万人都市の実現が可能。 ・基幹産業として農林業・水産業の体系化が可能で第2次産業・第3次産業の振興も展望できる。(フルセット型産業構造) |
| モデル4(第2案) | ・財政分析においては」2番目で、歴史・文化を基調としたまいづくりが展望できる。 ・釜石市の港湾整備と新仙人トンネル及び自動車道の整備により農林業・水産業による基幹産業の流通整備が促進される。 |
| モデル2(第3案) | ・財政分析結果においては、顕著な有利性が確認できなかったが最も実現可能な合併モデルと結論できる。 ・市民アンケート調査や地区懇談会において最も市民の意見が反映されたモデル ・遠野郷の歴史・風土を活かしたまちづくりが可能で、グリーンツーリズムを基調とした交流人工の拡大が期待できる。 |
| 「我 慢」 の 形 態 例 | 「協 働」 の 形 態 例 |
| ● 物的な面 ・道路の新設改良、舗装新設などは利用状況や重要度を勘案し整備していく。 また、幅員や待機場所等その地域に適した整備内容で、建設費用・維持管理費用の縮減に努めていく。 ・大規模施設の建設は必要最小限に留め既存の公共施設の有効活用を図っていく。 ・今後の少子化の動向により、更なる学 校統合による学校規模の適正化が必要になる。 ● 人的な面 ・適正な定数の管理や組織機構の見直しなどにより役場職員数の削減や職員給与を削減していく。 ・従来の介護や高齢者等の生活支援等の維持・サービスを確保するためには、地域ぐるみでの互助の精神が一層求められる。 ● 金銭的な面 ・戸籍等関係事務の手数料、保育料、水道料やゴミ収集手数料、介護保険料などの市町村の平均程度まで引き上げる。 ・各種団体等への補助金を、団体の活動状況によって削減や廃止を検討していく。 |
● 物的な面 ・公共施設の建設や維持管理、住民の生活支援等のため私財等の提供を行う。 ・趣味的な内容を目的とした講座は、自治公民館や地区公民館の自主講座として開催する。また、民俗資料館・地区公民館等での企画展は、地元の方々の大いなる企画や熱意・協力で行う。 ● 人的な面 ・町道・農林業・作業道の路肩の草刈りや容易な路面補修、公共施設の清掃や公園周辺の環境整備など、その地域のボランティア活動として協力をする。 ・道路等地区内の整備に伴う用地交渉はその地区の住民の総意で行う。 ・各種団体・協議会の事務局は、それぞれの団体で担当する。 ● 金銭的な面 ・地域の互助・自治に関することについては、できる限り地域内住民の負担により賄う。(町は補助しない) |
| 項 目 | 精神障害者への相談・指導 |
| 業務内容 | 精神障害者の福祉に関する相談及び指導 |
| 根拠法令等 | 精神保健福祉法第47条 都道府県は、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じて指導を行わなければならない。 |
| 業務の背景 | 近年、若年者の不登校、閉じこもり等精神疾患の増加、高齢者の痴呆の出現等、精神科疾患への対応が増加している。 |
| 再検討の視点 | 精神科疾患の患者に対応するためにはより専門的な知識・関係機関との連携が必要。 入院を要る場合には短期間にきめ細かい打ち合わせ等が必要。 社会復帰に向けては状況に応じた長期的な配慮が必要。 これらのことにより、精神疾患については今まで以上に県で対応すべきである。 |
| 項 目 | 医療保険制度のあり方 |
| 業務内容 | 国民健康保険事業の一元化 |
| 根拠法令等 | 国民健康保険法第4条 都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導を行う。 |
| 業務の背景 | 保険者として安定的な運営ができる規模が必要。医療サービスが概ね県下の中で提供されている。 |
| 再検討の視点 | 国民健康保険事業の運営は、各市町村で実施している。大きな市でも、小さい町村でも掛かった医療費が同じに負担しなければならない制度。 各自治体で実施するのでなく、県下一元化することによって、より効率的、経費削減につながるため、制度改革すべきである その結果、保険者(市町村)の財政基盤の安定を図るとともに保険者としての機能を発揮しやすくなる。 |
| 項 目 | 固定資産税の標準宅地評価の一元化 |
| 業務内容 | 固定資産税の標準宅地評価は、評価額算出のため不動産鑑定等を行い、その価格を基に土地評価を行っている。 資産税に関わる土地評価として、国税である相続税・贈与税の評価、県税である不動産取得税の評価及び市町村税の評価がある。 当町の場合、相続税は、固定資産評価に国が定めた倍率によって評価を求め、また、不動産取得税では固定資産評価額としている。 |
| 根拠法令等 | 地方税法第388条 固定資産の評価の基準並びに評価の実施方法及び手続き(固定資産評価基準)は、総務大臣が定めることとなっている。 |
| 業務の背景 | 地方税法第342条(固定資産税は資産所在市町村で課税)によって、固定資産評価基準に基づき、固定資産の評価を行っている。 |
| 再検討の視点 | 土地評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われており、標準宅地評価等で市町村独自の考え方が狭められ、市町村で評価する意味が薄い。 また、土地評価は、国税・県税・市町村税の三税で活用されていることから、国は、これら評価の均衡を図るため三税共通の標準地を設ける(土地評価の一元化)など、平等で均衡ある新たな土地評価基準を示す必要がある。 |
| 項 目 | 自衛官募集事務 |
| 業務内容 | 自衛隊入隊者の募集等事務 |
| 根拠法令等 | 平成12年4月1日付防衛庁人事局長依頼 募集事務の実施について、県から市町村に依頼するよう要請。 |
| 業務の背景 | 隊員や、地域の状況に詳しい地方公共団体に募集を依頼するのが効果的だと考えられたため。 |
| 再検討の視点 | 国の防衛に関することは、国の責任において処理されるべきものであること。 |
| 項 目 | 人権擁護委員に関する事務 |
| 業務内容 | 人権相談業務や協議会事務の支援 |
| 根拠法令等 | 人権擁護委員法第6条 人権擁護委員は、市町村長が推薦し法務大臣が委嘱する。 |
| 業務の背景 | 居住地の住民を対象とした相談業務であるから、従来市町村が活動に対する支援をしてきた。 |
| 再検討の視点 | 国民に保障されている基本的人権の擁護業務に関することは、本来、国の責任で処理されるべきものであること。 |
| 項 目 | 下水道・水道事業 |
| 業務内容 | 下水道施設及び水道施設の設置 |
| 根拠法令等 | 水道法2条 水源及び水道施設並びに周辺の清潔保持のため、国の責任において必要な措置を講じなければならない。 |
| 業務の背景 | 公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全、生活環境の改善のため行うものである。 |
| 再検討の視点 | 水道や下水道の普及は、その国の文化水準のバロメーターと言われている。 海や川を守り、国民の生活水準の向上を目指すことは国において行うべきこと。 水道や下水道整備は国民基盤の最低保障であり、国民が最低の文化的な生活ができるよう国の責任で行うべきである。 |
| 項 目 | 埋蔵文化財包蔵地調査 |
| 業務内容 | 埋蔵文化財包蔵地における開発行為をする際の事前分布調査・試掘調査及び本掘調査。 |
| 根拠法令等 | 平成10年9月29日付庁保記第75号文化庁次長通知 体制不十分の市町村における分布調査等については、当面都道府県が行うこと。 |
| 業務の背景 | 現在、国・県工事に係る調査は県で調査し、市町村・民間工事に係る調査は市町村で調査している。 県では、埋蔵文化財包蔵地の所在 ・範囲の把握については事業主体にかかわらず市町村で行うこと、農業基盤整備事業や市町村代行事業については試掘・確認調査及び発掘調査まで、市町村で行うことへの見直しを進めている。 |
| 再検討の視点 | 国・県で施行する工事については、事業主体の責任において調査等を実施するのが相当である。 また、市町村に対しては、専門職員の派遣等のシステムの構築を図るべきである。 |
| 項 目 | 農地業務 |
| 業務内容 | 優良農地の確保及び有効利用・担い手の育成及び確保など |
| 根拠法令等 | 農業委員会法第2条 委員及び職員に要するものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する。 |
| 業務の背景 | 今までも農地業務に必要な経費として農業委員会交付金が交付されていたが、業務に見合った金額が交付されていない。 さらに、15年度の交付金は対前年度比9%の削減となる。 |
| 再検討の視点 | 市町村の財政事情に左右されることのないよう、使途を特定した農地業務に必要な経費の金額を交付すべき。 業務に見合う交付金を措置しないのであれば、業務は国で行うべき。 |
| 項 目 | 化製場等に関する法律の係る移譲事務 |
| 業務内容 | 死亡獣畜の死亡獣畜取扱場以外での処理の許可事務 |
| 根拠法令等 | 化製場等に関する法律第2条 獣畜の皮、肉等の製造は化製場以外での施設で行ってはならない。 |
| 業務の背景 | 事務の発生頻度が少ないので、市町村に委譲しても差し支えないものだとされたため。 |
| 再検討の視点 | 死亡獣畜の取扱場の設置許可事務は、県の事務として扱われており、連動させることが必要なこと。 |
○ 中間素案・市町村合併に対する町民の意見
参加人数:61人 町出席者:町長、助役、全課長 大船渡地方振興局:勝部部長、村上主査、千田主任
場 所: 上有住地区公民館 出席者:55人 町出席者:町長、助役、全課長 大船渡地方振興局出席者:勝部部長、村上主査、千田主任
場 所: 大股地区公民館 出席者:28人(男20人、女8人) 振興局出席者:勝部部長、堀江課長、村上主査、千田主任 町出席者・町長、助役、全課長
場 所: 五葉地区公民館 出席人数:27人 町出席者:町長、助役、全課長 大船渡地方振興局:勝部部長、堀江課長、村上主査、千田主任
場 所: 下有住児童館 参加人数:41人 町出席者:町長、助役、全課長 大船渡地方振興局:勝部部長、堀江課長、村上主査、千田主任
会 場: 農林会館 出席者:52人 町出席者:町長、助役、全課長 大船渡地方振興局出席者:堀江課長、村上主査
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| 地 域 経 営 研 究 委 員 会 委 員 名 簿 |
| 職 名 | 氏 名 | |
| 委員長 | 助 役 | 小 向 正 悟 |
| 委 員 | 総 務 課 長 | 遠 藤 稔 |
| 委 員 | 企画財政課長 | 橋 本 勝 美 |
| 委 員 | 税 務 課 長 | 千 葉 忠 行 |
| 委 員 | 町民生活課長 | 熊 谷 光 一 |
| 委 員 | 保健福祉課長 | 高 橋 忠 夫 |
| 委 員 | 農 政 課 長 | 本 田 豊 |
| 委 員 | 林 政 課 長 | 高 橋 俊 一 |
| 委 員 | 建 設 課 長 | 金 野 純 一 |
| 委 員 | 出 納 室 長 | 松 田 栄 吉 |
| 委 員 | 教 育 次 長 | 菊 池 友 昭 |
| 委 員(事務局長) | 総務課主幹 | 佐々木 邦 夫 |
| 地域経営研究委員会設置要領 | ||
| (平成14年4月23日 町長決裁) | ||
| (目的) | ||
| 第1 | 全国各地で市町村合併に向けた検討の動きが活発になってきている中、自立した個性ある地域の創造に向けて課題を整理するとともに対応策を検討・構築すること、また、合併に対する全管理職ひいては全職員の共通認識を構築することを目的に地域経営研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 | |
| (所掌事項) | ||
| 第2 | 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 | |
| (1) | 当町の地域づくりについての理念の整理 | |
| (2) | 合併の動きに対する当町の基本的な考え方の整理 | |
| (3) | これまでにない発想等により自立し持続していける住田町を創造していくための「プロジェクトS」の発案 | |
| (4) | その他(1)から(3)までに関連する事項の調査研究等 | |
| (組織) | ||
| 第3 | 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 | |
| 2 | 委員長は、助役をもって充てる。 | |
| 3 | 委員長は、下表の職にあるものをもって充てる。 | |
|
||
| (委員長) | ||
| 第4 | 委員長は、会務を総括し、委員会の運営を司る。 | |
| 2 | 委員長は、必要に応じ町長から指示を仰ぐとともに、委員会の運営状況や研究成果等について報告を行う。 | |
| (委員会) | ||
| 第5 | 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。 | |
| 2 | 委員会は開催議題により関係委員のみで開催することができる。 | |
| (委員以外の出席) | ||
| 第6 | 委員長は、必要と認めるときには、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 | |
| (事務局長) | ||
| 第7 | 委員会の事務局を総務課の置き、総務課主幹を事務局長とする。(委員兼務) | |
| (補則) | ||
| 第8 | この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 | |
| 策 定 経 過 |
| 年 月 日 | 経 過 |
| 平成14年4月23日 | 地域経営研究委員会設置(要綱町長決裁) |
| 平成14年5月 8日 | 第1回地域経営研究委員会(レポート策定方針等の確認) |
| 平成14年5月15日 | 第2回地域経営研究委員会(財政状況の把握) |
| 平成14年5月22日 | 第3回地域経営研究委員会(基本理念の検討) |
| 5月下旬〜6月上旬 | 各委員による委員会レポート骨子案の作成 |
| 平成14年6月18日 | 第4回地域経営研究委員会(少子化対策の検討) |
| 平成14年6月27日 | 第5回地域経営研究委員会(委員会レポート骨子案の検討) |
| 平成14年7月18日 | 第6回地域経営研究委員会(委員会レポート骨子案の検討) |
| 平成14年7月30日 | 第7回地域経営研究委員会(委員会レポート骨子案の検討) |
| 8月上旬〜8月中旬 | 各委員による委員会レポート素案の作成・資料の収集 |
| 8月中旬〜8月下旬 | 事務局長による委員会レポート素案全体組み立て |
| 8月下旬〜9月上旬 | 委員長・事務局長による委員会レポート素案の調整 各委員によるプロジェクトSレポートの作成 |
| 平成14年9月 4日 | 第8回地域経営研究委員会(委員会レポート素案最終調整) |
| 平成14年9月12日 | 第9回地域経営研究委員会(プロジェクトSの検討) |
| 平成14年9月19日 | 委員長が地域経営研究委員会レポート(素案)を町長に提出 |
| 平成14年9月20日 | 住田町町政顧問にレポート(素案)説明 |
| 平成14年9月24日 | 住田町議会議員にレポート(素案)説明並びに記者発表 |
| 9月下旬〜10月上旬 | 職員にレポート(素案)説明 |
| 平成14年10月22日 | 合併問題等にかかる地区懇談会(世田米地区) |
| 平成14年10月24日 | 〃 (上有住地区 |
| 平成14年10月29日 | 〃 (大股地区) |
| 平成14年10月30日 | 〃 (五葉地区) |
| 平成14年10月31日 | 〃 (下有住地区) |
| 平成14年11月8日 | 合併問題等にかかる各種団体の長との懇談会 |
| 平成14年11月22日 | 合併問題等にかかる説明会(県立住田高校3年生) |
| 11月上旬〜1月中旬 | 各自治公民館及び各種団体等へレポート(素案)説明 |
| 平成14年12月19日 | 第10回地域経営研究委員会(プロジェクトSの検討) |
| 12月下旬〜1月上旬 | 各委員によるプロジェクトSのレポート作成 |
| 平成15年1月8日 | 第11回地域経営研究委員会(プロジェクトSの検討) |
| 1月上旬〜1月中旬 | 事務局長によるレポート全体組み立て |
| 平成15年1月17日 | 合併問題等にかかる説明会(県立住田高校2年生) |
| 平成15年1月20日 | 第12回地域経営研究委員会(レポート調整) |
| 1月中旬〜1月下旬 | 委員長・事務局長によるレポート調整 |
| 平成15年1月22日 | 第13回地域経営研究委員会(レポート調整) |
| 平成15年1月28日 | 第14回地域経営研究委員会(レポート最終調整) |
| 1月下旬〜2月上旬 | 各委員によるレポート最終確認 |
| 平成15年2月5日 | 委員長が地域経営研究委員会レポートを町長に提出 |