軽自動車税について

2024年3月31日

軽自動車税は、毎年41日現在において町内を主たる定置場所とする、原動機付自転車、軽自動車等の所有者に課税されます。

軽自動車税の税率

地方税法の改正により平成28年度から原動機付自転車及び小型特殊自動車、二輪の小型自動車の税率を次のとおり変更しています。

原動機付自転車及び二輪車等

車種区分

税率(年税額)

平成27年度まで

平成28年度から

原動機付自転車

50cc以下

1,000

2,000

50cc90cc以下

1,200

2,000

90cc125cc以下

1,600

2,400

ミニカー

2,500

3,700

軽自動車

軽二輪125cc250cc以下

2,400

3,600

専ら雪上を走行するもの

2,400

3,600

小型特殊自動車

農耕作業用のもの

1,600

2,000

その他

4,700

5,900

二輪の小型自動車

250cc

4,000

6,000

四輪以上及び三輪の軽自動車

平成2741日以降に新規検査を受けた車両【下表(2)】と、新規検査から13年を超えた車両【下表(3)】は、次のとおり税率を変更しています。
なお、平成27331日までに新規検査を受け13年を経過しない車両の税率は【下表(1)】のとおりで変更ありません。 

車種区分

税率(年税額)

(1)平成27年3月31日までの登録車

(2)平成27年4月1日以降の登録車

(3)登録後13年超

軽自動車

三輪

3,100

3,900

4,600

四輪

乗用 自家用

7,200

10,800

12,900

乗用 営業用

5,500

6,900

8,200

貨物 自家用

4,000

5,000

6,000

貨物 営業用

3,000

3,800

4,500

三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)適用

最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた次の基準を満たす車両について、平成31年4月1日から令和3年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた翌年度の軽自動車に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。 

車種区分

税率(年税額)

(4)

(5)

(6)

軽自動車

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

四輪

乗用 自家用

2,700円

5,400円

8,100円

乗用 営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物 自家用

1,300円

2,500円

3,800円

貨物 営業用

1,000円

1,900円

2,900円

(4)
電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)

(5)
【乗用】平成17年度排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
【貨物用】平成17年度排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車

(6)
【乗用】平成17年度排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準達成車+10%達成車
【貨物用】平成17年度排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

※(5)、(6)は、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、お持ちになられている自動車検査証の備考欄に記載されています。

登録・変更の申告

軽自動車等を取得した場合や、名義変更、廃車等をしたい場合、下記窓口で手続きが必要です。

車種手続き場所
原動機付自転車
(125cc以下のもの)

住田町役場住民税務課

住田町世田米字川向88-1
電話:0192-46-2113

小型特殊自動車
二輪の軽自動車
(125ccを超え250cc以下のもの)

(一社)岩手県自家用自動車協会
(大船渡支部)

大船渡市大船渡町字地ノ森62-10
電話:0192-26-3874

二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)

三輪・四輪の軽自動車
(660cc以下のもの)

※廃車のとき、ナンバープレートの返納がないと、その理由書と弁済代が必要です。

軽自動車税の減免について

次に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の1台分を減免します。

対象

  1. 公益のため直接占用する軽自動車等
  2. 身体障害者等に対する減免は以下のとおり

用語

  • 障害者本人=下記「障害等の条件」に該当し歩行が困難な方
  • 同居介護者=4月1日現在で18歳未満の身体障害者又は精神障害者と生計を一にする方

軽自動車等の所有者

  • 障害者本人
  • 同居介護者

軽自動車等の運転者

  • 障害者本人
  • 同居介護者
    (障害者本人の通学、通院等のために継続して月1回以上運転する場合に限ります)
  • 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等のために常時介護する者
    (障害者本人の通学、通院等のために継続して週3回以上運転する場合に限ります)

障害等の条件

身体障害者等の区分1.身体障害者2.戦傷病者3.精神障害者4.知的障害者
障害の区分(1)本人が運転

(2)生計を一にする者・常時介護する者が運転

(1)本人が運転

(2)生計を一にする者・常時介護する者が運転

視覚障害 1~4級 特別項症状~第4項症 1級 A
聴覚障害 2~3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害
(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
3級  特別項症~第2項症
上肢不自由 1~2級 特別項症~第3項症
下肢不自由 1~6級 1~3級 特別項症~第3項症
第1款症~第3款症
特別項症~第3項症
体幹不自由 1~3級、5級 1~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1~2級
移動機能 1~6級 1~3級
心臓機能障害 1,3,4級 特別項症~第3項症
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸の機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~4級
肝臓機能障害 特別項症~第3項症

申請期限

軽自動車税納税通知書に記載の納期限まで

申請に必要なもの

※このページの内容は更新日現在の法令等に基づき作成しています。

関連ワード

お問い合わせ

住民税務課
電話:0192-46-2113
ファクシミリ:0192-46-2489