退職所得にかかる個人住民税(町県民税)の特別徴収について

2023年8月10日

退職所得にかかる町・県民税について

退職所得に対する町・県民税は、所得税の退職所得の源泉徴収と同様に、退職手当等の支払いの際に他の所得と分離して退職手当等の支払者が税額を計算し、納入していただくことになっており、これを「分離課税にかかる所得割」といいます。
なお、死亡退職した人、生活保護を受けている人には課税されません。

納入先

退職所得の分離課税にかかる所得割は、退職した日の属する年の1月1日現在の退職者の住所地の市町村に納入してください。

納入方法

特別徴収の月割税額とあわせて、翌月の10日までに納入してください。
納入書は特別徴収のしおりに綴込されていますが、こちらからダウンロードもできます。
納入書には表面の「退職所得分」欄に税額を記入するほか、裏面の「納入申告書」欄にその内訳を記入してください。

特別徴収税額の計算方法(平成25年1月1日以降の退職所得分)

  1. 勤続年数によって退職所得の控除額を計算します。(表1のとおり、所得税の場合と同じ)
  2. (退職金―退職所得の控除額)×1/2(※)=退職所得(千円未満切捨て)
    (※)勤続年数が5年以内の法人役員等については、この1/2は乗じない
  3. 退職所得×税率=算出所得割(端数処理しない)
    (税率は一般の町・県民税と同じで、町民税6%、県民税4%です)
  4. 算出所得割×90%=特別徴収税額(100円未満切捨て)

[表1]

勤続年数退職所得の控除額
20年以下 40万円×勤続年数 (80万円未満は、80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※ただし、障害者となったことにより退職した場合は100万円を加算する
※勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げる

◎総務省ホームページに税額早見表が掲載されています。こちらから

※このページの内容は更新日現在の法令等に基づき作成しています

お問い合わせ

住民税務課
電話:0192-46-2113
ファクシミリ:0192-46-2489