保育料徴収基準額表(令和5年4月現在)

2016年11月1日
階層区分 徴収基準額(月額)

3号認定

(0,1,2歳児クラス)

2号認定

(3,4,5歳児クラス)

第1階層 生活保護法による被保護世帯

第2階層

8月以前は前年度

(令和4年度分),

9月以降は今年度

(令和5年度分)

の市町村民税

 

均等割

所得割

市町村民税
非課税世帯

第3階層 所得割 48,600円未満
特第3階層 ひとり親世帯等  
第4階層 97,000円未満
特第4階層 ひとり親世帯等  
第5階層 169,000円未満
第6階層 301,000円未満
第7階層 397,000円未満
第8階層 397,000円以上

(単位:円)

令和5年度から住田町に住所のあるすべての園児について、保育料並びに副食費は無料となっています。
※ 年齢区分は年度当初の年齢です。
※ 児童と同一世帯で、生計を同じくしている父母、扶養義務者の課税額の合計額により決定します。
※ 母子世帯や障害者のいる世帯等で第2階層に認定された場合は、保育料を徴収しません。
※ 母子世帯や障害者のいる世帯等で第3階層に認定された場合は、保育料が上記基準額より1,000円軽減されます。
※ 第2階層から第8階層までの世帯のうち、同一世帯から2人以上の児童が入所している場合は、次のとおりとなります。

ア 保育所入所児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人) 徴収基準額表に定める額
イ 保育所に入所しているア以外の児童(最も徴収基準額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人) 徴収基準額表×0.5
ウ 保育所に入所している上記以外の児童 0

 

延長保育料表(延長保育料についても保育料と同様に令和5年度から無料となっています。)

階層区分 保育料(月額)
第1階層
第2階層
第3階層
第4~5階層

(単位:円)

※ 第2階層に認定された世帯で、母子家庭、障害者のいる世帯等は延長保育料を徴収しません。

 

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お問い合わせ

教育委員会
学校教育係
電話:0192-46-3863
ファクシミリ:0192-46-3515